1分でわかる節税・税金のブログ



またまた、保険を使った節税商品が

消え去ろうとしています。


がん保険(終身保障タイプ)が

今までは、全額経費として計上できていましたが。


これからは、半分しか経費で見れない可能性が

が高まってきました。


2月29日時点で

国税庁から、変更に向けての

パブリックコメントを募集し始めました。


ここでは、

平成○○年○月○日以降契約のがん保険については

2分の1の損金という内容で書かれています。


ポイントは、この○月○日以降契約という部分。

以前の逓増定期の変更時には、

パブリックコメント募集期限以降になりましたので。


今回も同じなら、募集期限3月29日以降という

事になりそうですが。

はたして、どうなるのでしょう。


一か八か、今から、全額損金をねらい

節税として、がん保険をご加入されるか、

検討してみても、いいのでは。


全額損金の保険等が、もう

倒産防止共済のみになってしまいましたね・・・


今回のパブリックコメントの詳細は、

こちらの国税庁のHPから、ご確認ください。


「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障
タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部
改正(案)等に対する意見公募手続の実施について



個人事業をされていた方が、

資本金1000万未満の法人をつくり、事業を移した場合には、

法人で消費税が最高2年支払免除されるという特例が

法人成の大きなメリットとしてありました。



このメリットが、今回の改正で、

1年に短縮されるケースが多くでてくることになります。



具体的には、

サービス業で、売上が4000万円の個人事業の方が

法人成を行った場合で年間の消費税は、  



4,000万円×5%×50%=100万円 (概算)(簡易課税適用)

つまり、年間100万×2年=200万円の消費税が

免税、つまりもらうけど、納税する必要がないというのが、

今までの制度でしたが。



これが、年間100万×1年=100万円の免除ということで、

2年目の100万円は、納税しないといけいないという

ことになります。



では、具体的に改正の中身は、概略すると

平成25年1月1日以後に開始する事業年度から

以下の黄色の部分(6か月)の課税売上

1000万円を超える場合には、課税期間は免税とならなくなりました。



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つまり、法人成のタイミングとして、

23年中に設立すれば、最長の2年の免税が利用できますが、

24年以降になってしまうと、黄色の期間の売上が

1000万円を超えると免税が2年間は受けられず、

もっとも短くて、免税対象は1年になってしまいます。



単純に消費税の免税期間だけで、

法人成を決めるのは危険ですが、(社会保険等もありますので)

ただ、比較検討の一因としては、検討する必要があると思います。



消費税は今後大きく変わってくる税目ですので、

10%や15%になってから、法人成を

したほうが、免税期間が1年でも有利になるケースも

出てくる可能性もあり、不確定要素が多く残っています。

いろんな視点で検討してみるといいですね。




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23年税制改正修正法が、22日に可決成立しましたビックリマーク


毎年、税制改正は12月に大綱(案)が出されて、

翌3月末までには、成立していたのですが、

今回は、震災の影響や国会がまとまらない等で、

のびのびになっていました。


あまりにも遅れていたため、

23年税制改正法案を2つに分けて、

早期に決めなければいけない項目を修正法

して今回可決した流れです。


残りの部分については、引き続き調整を

行うということです。


では、今回なにが決まって、なにが延期になったかについて。

詳しくは、財務省のHP でわかり安く説明されていますが、

簡単に代表的なものをあげてみました。



【可決された修正法の概要】


 ・雇用者数が増加した場合の税額控除の創設

 ・中小法人の税率軽減の延長(22%→18%)

 ・消費税の免税事業者の要件追加(直前6カ月基準)



 ・エネルギー環境負荷低減推進設備等取得の特別償却等の創設

 ・医療用機器等の特別償却の見直し

 ・特定資産の買換え特例の期限延長、対象見直し



 ・認定特定非営利活動法人等への寄付金の特別控除

 ・故意の申告不提出により、5年以下の懲役、500万以下の罰金

 ・年金等が年400万以下の年金所得者の申告不要制度創設


 

 ・住宅改修等特別控除・ローン控除「要した費用」から補助金控除

 ・グループ法人税で、完全子会社の評価損の計上できないことに

 ・棚卸資産の切放し低価法の廃止 (洗替え低価法に統一)


 

 ・法人の仮決算による中間申告の制限 (加算金ねらいは×)

 ・消費税の課税売上5億円超で、課税仕入の全額控除不適用



【今回、修正法にのらず、検討中の内容】


□ 法 人

 ・法人税の実効税率 5%引き下げ

 ・減価償却費の見直し

 ・欠損金繰越控除の見直し


□ 個 人

 ・給与所得控除の上限設定

 ・短期勤務の役員退職金課税の見直し

 ・成年扶養控除の縮小


□ 資産税

 ・相続税の基礎控除の引き下げ

 ・相続税、贈与税の税率構造の見直し

 ・相続時精算課税制度の対象拡大(孫)



こうやってみると、大きな目玉改正は、

まだ、ほとんど決まっていないので、

引き続き、動向を確認しないといけませんね。



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現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための

所得税法等の一部を改正する法律



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12月14日時点での法人関連の23年度税法改正の案について

新聞等で報道されていない、細かな気になる項目も含めて、

少し書いておきます。



【注目を集めている項目】


法人税の実効課税5%程度引き下げ

 (中小法人の場合は、約3.5%程度引き下げ)


 法人税のみの税率は、

 法人税の基本税率は30% → 25.5%

 中小法人の軽減税率は18% → 15%


・雇用促進税制の導入


 従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が

 10%以上かつ2人以上(中小企業の場合)増加した場合

 増加1人当たり20万円の税額控除が認められる制度


大法人の欠損金の繰越控除制度の控除限度額をその事業年度の

 繰越控除前の所得金額の100分の80相当額に制限する。

 そして、繰越期間が7年 → 9年に延長される。



【ちょっと気になる項目】


・中小企業等基盤強化税制の廃止


・一般の寄付金の損金算入の限度額が現行の2分の1の

 水準に引き下がる


・外国税額控除制度の適正化


・減価償却制度について、償却法の償却率を定額法の償却率の

 2.5倍から2.0倍に縮小する


・環境関連投資促進税制の創設



まだ、税制大綱も出されていない段階なので、

なんとも言えませんが、ほぼまとまってきたのではないでしょうか。




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政府税調では、相続税の基礎控除を

現行の「5000万円+相続人の数×1000万」から

「3000万円+相続人の数×600万」に変更する

増税案が固まってきました。


また、最高税率も現行の50%55%まで

引き上げる方向で決まってきました。


これにより、納税者が4.8万人から約7万人まで

相続税の課税対象者は、増加する見込みです。


法人の税率を下げて、個人のとりやすいところから

とるという、今回の改正の流れが明確になってきましたね。

結局、政権に影響の少ないところから、狙われるんですね。





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税法改正をめぐる攻防が、ラストスパートに差し掛かりました。

10日の政府税制調査会では、2011年の税制改正の基礎になる

税制改正大綱の取りまとめ作業に入りました。


現在、ほぼ確定しそうな項目と、廃止になりそうな項目とが

だんだんと出てきましたね。

注目度の高い項目としては、以下の通りです。



【確定しそうな項目】は、


①給与所得控除の縮小


 ・給与所得控除の対象を年収1500万までに

 ・年収2000万を超える会社役員の給与所得控除の段階的な圧縮

 

②成年扶養控除の縮小


 ・年収568万以上の人の成年扶養控除の廃止

 

 ※成年扶養控除とは、23歳~69歳の扶養親族に対する

  所得控除で一人につき、38万円の控除。


③相続税の基礎控除の縮小



【攻防中の項目】は、


①配偶者控除の縮小


 ・年収1231万以上の人の配偶者控除の廃止


②法人税の減税


 ・5%減税 or 3%減税



【見送られる可能性が高い項目】は、


①個人住民税の生命保険控除の廃止



この他にも、たくさんの項目が検討されていますが、

詳しくは、財務省の税制調査会のHPよりご確認ください。


HPは、http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei.htm



今のところでは、22年12月15日に

税制改正大綱がまとまるのではと、報道されていますが。


また、大綱が作成されても、

ねじれ国会で、税制改正法案が可決されるかという

問題も残っていますので、しばらくは動きを見ていく必要が

ありそうですね。




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法人税の減税幅が、3%で落ちつきそうです。


政府税調は、当初の5%減税を断念し、

3%に落ち着きそうですね。


結局、3%減税って、経済活性化に、意味あるんでしょうか。

長期的な理念が見えないですね。


税制大綱の取りまとめは、12月15日になるそうです。

配偶者控除もそうですが、一時の人気取りではなく、

長期的な税制を検討してほしいですね。







退職所得の優遇税制に制限をかける方向で

改正の検討が行われています。


現在、退職金については、

かなり優遇された税制が適用されます。


退職金 - (勤続年数×40万) を 1/2 したもの

税率をかけます(勤続20年未満の場合)


上記のように勤続年数に応じて控除が認められてる点と、

そこから1/2できる点で、メリットがあります。


この税制を、在職期間が短期間の方の退職金には

適用外にしようとする動きがあります。


案としては、以下の2案


 ①在職期間が7年程度

 

 ②在職期間が5年以下



高所得者の給与所得控除が改正になる方向にあります。


政府税制調査会で11月25日検討されています。


給与所得控除


①上限設定


 年収が、一定の金額を超す場合に、給与所得控除が

 適用されない見込みがあります。

  

 案としては、年収1200万、1500万、1800万の3案あります。



②役員は控除が半減


 年収1600万円程度を超す高収入の役員は、

 一般社員の上限の約半分に控除対象を限定



配偶者控除


 厚生省は、例えば所得1000万円以下に限定と言及しています。



まだまだ未確定の状態ですが、どう動くか

確認していく必要がありますね。

政府税制調査会で、平成23年度税制改正として、

年金受給者の確定申告を不要にする制度を

創設する方向で検討に入りました。

書類の作成や税務署に出向くなどの手続きをなくし、

高齢者の負担を軽減する見込みです。

高齢者の方の確定申告の手間は大きいので、

いい改正だと思います。

日本のシステム全体を考えれば、

納税者番号を整備するのが、合理的だと思います。

総背番号制という悪いイメージがひろがっていますが、

年金の不払いや税金の未納など

システム整備の不備によるデメリットを考えると、

すでに制度疲弊している今の仕組みを

続けることは、難しいのではないでしょうか。