今年こそ、早めに勉強を開始しようと
誓っていたのに
とほほの骨折で日常生活をなんとかやり過ごすだけで精一杯で、
色んな計画がズタズタになってしまいました。(´∀`)
 
 
 

 
はい。その通り、
済んでしまったことは仕方ないですね。
なので、これから試験までどう過ごしていくか
計画を立て直したいと思います。
 
正直骨折の回復度合いは
現時点で想定できないのですが、
(リハビリが9月までと聞いて途方に暮れています(*´Д`*))
 
それはそれ。
手を使わなくても
右手に頼らなくても勉強はできるので、
今日からの計画を再検討。
 
勉強とは別途、
8月までにマークシートのマークを塗りつぶす練習は
必須ですが(^_^;)
 
 

1.あさべん復活
 
車の運転がまだ数ヶ月かかるということは
試験日当日までは少なくともまだ運転はできない
と、覚悟した方が良さそうです。(´∀`)
 
なので、時差出勤なんて甘えたことを言ってないで
頑張って早起きして早めのバスに乗って
あさべんの時間に当てることにしました。
 
右手もおいおい使えるので
身支度の時間は以前よりは短縮出来るはずですし
 
なにより時差出勤して帰りの時間が遅くなると
今度はリハビリに通うのが難しくなるからです。
 
 
では、あさべんタイムに何をするのか?
 
経営法務対策として
経営法務の過去問と
ビジネス法務検定二級の過去問を解いていくことにします。
 
 
2.受験科目の選定
受験科目はこちらで選定した時と基本は変わっていません。
 
下記の3科目に絞ります。
 
運営管理
経営法務
中小企業経営・政策
 
 
試験の申込科目は
財務会計を免除にするのと
経済学はパスして下記の予定です。
 
1日目・・・企業経営理論、運営管理
2日目・・・経営法務、経営情報システム、中小企業経営・政策
 
 
財務会計を免除にするかどうかは
正直迷いました。
実はその判断をするために
今回、ビジネス会計検定を受験したわけです。
 
そして、無事に合格できましたし、
二次でも必須の科目ではあるので
勉強は継続した方がいいのと、
今回財務会計を受けることで他の苦手科目を補う得点源にすることも考えたのですが
 
逆に今回短期間で詰め込んで
財務分析の計算問題を解いたことで、
同様のことをすれば追い込みは可能だということが判明しました。
 
一応基本は叩き込まれているはずなので
ある程度試験が近づいてから
財務会計の計算問題を繰り返せば
取り返しが可能だと気づけたので
 
こちらは来年、経済学と抱き合わせた時の得点源にしようと思いました。
 
同様に経済学も来年、再度、
基本から叩き直そうと考えています。
 
結果、この2科目の受験は今年は見送ります。
 
 
企業経営理論については・・・
短期間で追い込んでどうにかなる科目ではないので(^_^;)
苦手なビジネス文書を読んだり
試験対策というより長期的な視点で
底力を蓄積していくべきだと考えました。
 
なので、今年は積極的な試験対策は特に考えていませんが、
受験だけはしようかなと思っています。
 
 
3.昼休みを活用
いつもやろうやろうと思いつつ、
ついつい仕事をしてしまう昼休み
 
小規模企業白書を眺めるか
知的財産管理技能検定の過去問を解くか
たとえ15分でもなんらかの勉強を
やって行きます!
 
4.よるべんでの演習
帰宅後は、受験科目の演習繰り返しです。
 
・経営法務・・・会社法100問のチェック、知的財産管理技能検定などの過去問演習
・運営管理・・・過去問演習
・中小企業経営政策・・・TACのスピードテキスト&スピード問題集と過去問演習
 
 
5.ふろべんで白書
これは骨折してからも唯一細々と継続できていたことです。
 

まだまだ一巡できていませんが(^_^;)
続けて行きます。
 
なので、今年の目標は
一次試験の2日目クリア
 
来年は初日だけ受験!
 
 
・・・という計画で頑張りますᕦ(ò_óˇ)ᕤ
 
科目絞っても日々やること
こうやって洗い出してみると結構ありますね(^_^;)
 
リハビリを言い訳にして
定時サッサしてよるべんきっちり
やって行こう!!
 
 
■今日の覚書
・議決株主数が1000名以上の会社についてのみ、書面投票制度が義務付けられている。
・内部統制システムの整備についての決定は、取締役の決議事項であり、取締役設置会社は、その決定を取締役に委任することはできない。
・募集株式の発行・・・公開会社においては取締役会の決議。非公開会社においては株主総会の特別決議。有利発行の場合は、公開会社であるか否かを問わず、株主総会の特別決議。
・新設合併の場合、消滅会社の権利・義務は法律上当然にそのすべてが新設会社または存続会社に承継されるが、官庁の営業認可は承継されない。
・分割会社となりうるのは、株式会社または合同会社のみであるが、吸収分割承継会社(事業承継会社)については、制限はない。

 

 

 

 

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