こんにちは、タケです。
今日のテーマは
「不着により返金された商品の再請求(続編)」
です。
少し前、オーストラリアのバイヤーへ発送した商品が届かず、
PayPalによって強制返金されて、その後、
荷物の到着が判明したというお話をしましたね。
それがちょっとだけ進展しましたので、報告です。
ちなみに、今回のケースは、
バイヤーから不着を理由とした異議がPayPalへ出され、
クレームに発展した後も荷物の到着がなかったので、
PayPalが強制的に返金をおこなったというものです。
ただ、郵便局へ出してあった調査請求の回答が
「配達済み」という結果だったので、
PayPalへ返金の取り消しを求めているところです。
そのためには、
配達証明を郵便局に発行してもらう必要あるのですが、
なかなか証明書が出てこないので、
PayPalへ提出期限について尋ねてみました。
すると、意外な答えが返ってきました。
配達証明の「提出期限はない」というのです。
これを聞いた時、あまりにビックリして、
素直に喜んでいいのかどうか、分からなくなってしまいました。
ちなみに、
「配達証明を提出するとPayPalは何をするか?」
ですが、一応、PayPalはバイヤーへ代金の請求をするそうです。
ただ、バイヤーが支払いに応じるかどうかは関係なく、
PayPalはセラーへ支払いをするとのことでした。
つまり、損失は「PayPalが負う」ということです。
それも期限なしですから、素晴らしいとしか言いようがありませんね。
こういった顧客対応は、ぜひ、見習いたいものです。
タケ