国際結婚をすると、現在は夫婦別姓が認められてます。

同姓にしたい場合は、入籍から半年以内に姓の変更手続きの届出を出す必要があります。(半年以内なら届出をだすだけでOKとのこと。詳細は各自治体にご確認ください。)

が、この半年を超えてしまってから姓の変更がしたいとなると、非常〜に煩雑な手続きが必要になります。

 

我が家、NZ国内では便宜上、入籍以降、旦那氏の姓を名乗っておりましたが、日本では旧姓のままでした。

私が旧姓なので、娘ズも日本では私の旧姓の日本姓です。

が、ここへきて・・・正式に日本とNZの姓を統一することにしました。

 

理由は本当に色々はあるんだけどね。

ここ数年、苗字が統一されていないことで起こった様々な面倒な手続きを、将来、自分亡きあとに、戸籍制度なんて知りもしない子供達に残してはいけないと思ったのが一番かもしれません。あえていうなら終活の1個目ってことで。。。

 

ちなみに、今回途中で姓の変更をする予定があったので、学校と相談の結果、子供たちには通称でNZの苗字で学校に通学させてもらってます。

(ただ、市役所や教育委員会関係の書類手続き、給食費や教材費の支払いは住民票に合わせないといけないので、旧姓です。ちなみに正式に戸籍の変更手続きが終わったら、これもぜーんぶもう一回やり直しとなります。涙)

 

さて、そんなこんなで、本日無事に申し立てが認められましたのでここまでの手続きをまとめてみることにしました。

(これから怒涛の名前変更の手続きが始まりますが、それはまたいずれ・・・)

 

 

①申し立て

まず住民票のある地域の家庭裁判所において申し立てから始まります。(たしか、海外在住の人は最後に住民票があったところの管轄の家裁のはずですが、要確認)

 

氏の変更許可の申立書

(これ、私何度も忘れて「し」の変更といってしまっては、修正されているんですが、「うじ」の変更なんですよね。笑)

戸籍謄本

収入印紙(800円)

切手(市町村によって異なるらしい)

氏の変更が必要となる理由資料

 

これらをまとめて窓口に提出します。

 

氏の変更は「やむを得ない事情」がないと認められないとのことで、この「やむを得ない事情」をどう説明するかが争点となります。

 

私は、氏の変更が必要となる理由資料として、外国人配偶者の存在、自分が現在旦那氏姓を名乗って生活している証明(免許証、仕事の名刺、結婚証明書、公共料金の名義など)を翻訳と併せて提出してきました。

 

このあと、私の場合は1〜2週間くらいしてからだったと記憶していますが裁判所から電話がかかってきて、「面談をしますので」ということでスケジュールを確認しました。

私個人の都合と、あちらの空き状況もあって、その電話から1ヶ月ほどで面談となりました。

 

②面談

私、この面談を侮りすぎておりました。

家庭裁判所ですので、氏名変更だけではないし、調停や裁判なんかもあったのではないかと思うのですが、同じ時間に待合室にいた方達、私以外全員スーツできておりましたよ。

(私も一応襟付きのシャツではあったけど、かなりカジュアルだった。汗)

 

ちなみに、この面談には裁判官は来ません。

ここで話した内容を元に、この方(役職名聞いたんだけどど忘れしまして・・・多分参与員さん?)が、書類を作成して、裁判官が最終判断を下すそうです。

 

私の面談での一番の争点となったのが、

なぜ婚姻時に苗字を変更せずに、今になって変更を希望するのか

でした。

 

流れとしては、

まず本人確認(口頭のみ、事前に窓口で免許証確認済み)

事実確認(今の居住状況、申立て内容の確認など)

その後、なぜ婚姻時に変更をしなかったのか。

今のタイミングで変更を希望する理由。

最後に、今後の生活拠点について。

 

全部で45分くらいだったかなぁというところ。

 

ちなみに私の回答内容は個人的事情なので省略します。

(いや、大したものではないんだけどさ。気になる方は個人的に連絡ください。笑)

 

色々ヒヤヒヤではありましたが、私の担当になってくださった方は、「却下する」理由を探るのではなく、きちんとこちらの発言を裏付けて裁判官へのレポートをあげられるように、サポートしてくださったように思います。(とはいえ、発言したことにたいして「え?ちょっと待ってくださいね。これはどうしてこうなったんですか?」と聞かれることも多々あって、私、非常に緊張しておりました。)

 

その後、面談の中で必要になったものの追加資料を提出して終わりとなりました。

 

結果は書面で、その時の裁判官の繁忙度によるみたいなので、どのくらいで結果が出るとは言えません、とのこと。もしかすると追加での資料の提出依頼や、再面談の可能性もありますが、その場合は裁判所から連絡がきます、とのことでした。

 

ちなみに私の場合は面談から3日で封書で通知書(審判)が届きました。

これから、確定証明書の申請手続きをして、これが降りたら審判書と一緒に役所にいって「氏の変更届け」を提出します。

 

これが受理されて戸籍に反映されたら、順番に免許証、保険証、年金、教育委員会(+学校)、各病院、銀行、パスポート(&永住権)、その他どこだろう?に名前の変更をしにいく必要があります。銀行の名義の変更もあるので、ハンコもいるのかな。。。とりあえず下の名前で作ろうかなと思っております。

 

今後需要があれば(私も暇だし。笑)またその後の手続きについてもいつか書きたいと思います。