地球の運営者 エル(天体創造主)です。 
 
今回のニュースを見れば、私がかつて見通しをどこかで語ったかと思いますが、日本国政府の“本当にしたいこと”が実現してきたかな、と思います。 
 
日本政府と日本国民の旧統一教会に対する認識(の集まりの集合意識)は、 
「可能であれば、統一教会を崩壊させる(潰す)」意思があります。 
 
他の教団や組織には同じようなことはしなくても、警察の取り締まりのように、“出る杭を打つ”みたいに、国が辞めさせたい組織に厳しめに法律を解釈したり適用したりして縮小や廃止に追い込むでしょうね。 
 
国民としてもこれが安倍首相殺害を起こした山上徹也容疑者の件がなければ、他の宗教団体も反対したかと思いますが(いずれ何か不祥事が起きると自分達の宗教法人の扱いが危うい可能性が出てくるから)、こんな事件があったから、統一教会への同情もほぼない。 
 
だから集合意識に反映されて、破綻法則の該当案件でもありますので、スムーズに解散して一般法人化などになるかと。 
 
その結果 
献金が売上に変わるので、活動は縮小するでしょう。 
 
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物、境内地について、固定資産税は非課税となっていますが、その特権も宗教法人から外されることにより無くなりますので、広大な土地、教団施設などは維持できなくなっていきますよね。 
 
尚、参考ニュース記事より下部に政治的重要コメントも載せています。 
そちらもご覧ください。 
「憲法改正と国民の福祉の召し上げの話」 
 
————(参考ニュース)———— 
過料請求、「旧統一教会」解散命令への一手 いまだ高いハードル… 

(2023.9.6 産経新聞ニュース) 
 
文化庁は6日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し過料請求することを明らかにした。永岡桂子文部科学相はこの日の宗教法人審議会で「(質問権行使に対する)違反の程度は軽微ではない」と強調。過料請求は解散命令請求に向けた一手となる。今後は教団側のさらなる反発が予想され、文化庁が目指す教団解散へのハードルは高い。(大泉晋之助、緒方優子) 
 
宗教法人法に基づく質問権行使では、事件捜査のような証拠品の押収などができないため調査の実効性は当初から疑問視され、「教団は自分たちに都合の悪い資料は提出しないだろう」(ほかの宗教団体関係者)との声も出ていた。 
 
実際、教団側の提出資料は乏しく、文化庁は同時並行で、教団の組織的違法行為を認定した民事裁判記録の分析や元信者らへの聴取を繰り返した。そこには「悪質性は度を越している。あらゆる手段で解散命令請求にこぎつける」(文化庁幹部)との考えがある。民法の不法行為に基づく解散命令の例が過去にないことから、丁寧に証拠を積み上げなければならないという事情もあった。 
 
「あらゆる手段」の1つが過料請求。文化庁には、解散命令請求に至った場合に裁判所に「調査を尽くした」ことを強調する狙いがあり、過料請求の要件ではない宗教法人審議会への説明も、丁寧なプロセスを踏むことが目的とみられる。 
 
過料は行政罰の一種で、裁判所は非公開で事実の調査や証拠調べ、当事者の意見を聞くなどした上で決定を下す。不服がある場合、教団側は異議申し立てや抗告を行うことが可能だ。この場合、過料の決定はいったん効力を失う。 
 
過去には、宗教法人法で義務付けられた財産目録などの提出を巡り、催促に応じなかった宗教法人に対する過料請求が行われ、法人側が「信教の自由の侵害」などとして裁判所に異議を申し立てたケースもあった。 
 
質問権に関する過料請求は過去に例がなく、教団側の徹底抗戦が予想されるため、手続き長期化も想定される。ただ、文化庁は、過料請求が決着していない段階でも、解散命令請求に踏み切る可能性が高い。 
 
過料請求は解散命令請求の〝前哨戦〟との指摘もある。解散命令請求の手続きが始まってからでも、裁判所に新たな証拠提出が認められる余地があり、過料請求で教団に不利な証拠や認定があった場合、解散命令請求で文化庁が過料請求の内容を証拠提出することも想定される。 
 
教団を巡る被害者救済に取り組む紀藤正樹弁護士は、「教団側の主張がある程度明らかになり、解散命令の判断が早期に出るという方向に向かえば、被害者救済に資する」とみる。 
 
◇ 
 
旧統一教会は5日、公式ホームページで、過料請求に対し「徹底的に争う」と表明。昨年11月の質問権初行使以降、「法律上の要件を欠いており違法」などと教団存続に向けて文化庁批判を繰り返してきた。7回に及んだ質問権行使に対し、教団側は毎回締め切り当日までに資料を提出するなど「真摯に対応している」と主張してきただけに、過料請求が加わることで、改めて対決姿勢を貫くとみられる。 
 
宗教法人法は質問権行使の要件に法令違反を挙げる。岸田文雄首相は昨年10月の国会答弁で、法令違反は刑事事件を指すとの見解を示したが、翌日に解釈を変更。民法の法令違反も入り得るとした。教団側は「一夜にして法解釈を変更しており、法治主義に著しく反する」と反論する意見書を昨年、文化庁に提出した。 
 
また、解散命令請求の可否判断の軸となる民法の違法行為にも、「平成21年3月のコンプライアンス宣言により教会改革が進んだ」と主張。献金問題を巡る裁判は近年行われていないとの立場だ。過料請求の場では、質問権行使自体の違法性を含めて主張していく方針という。 
 
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統一教会が合同結婚式や霊感商法で世間から批判され、マスコミに多く取り上げられていた30年前にこのことはするべきでした。 
 
「失われた30年」と平成時代は言われてきましたが、 
政治、経済、社会改革(福祉や本来人がするべきこと)も身動きなく30年間維持されてきました。 
 
「憲法改正と国民の福祉の召し上げの話」 
 
やがて政治家は自分達の責任逃れのために、外国からの防衛のためとかの理由を使って憲法改正をうたい、本来するべきの「天皇制を辞めるか本当の象徴にする」とか「衆議院議員から総理大臣を選ぶ制度から、国民の直接投票にて大統領を選ぶ」ことを織り込まず、日本国民の皆さんが苦痛を感じるだろう、“国民相互扶助義務“のようなものを織り込むでしょう。今の社会の流れなら。 
それができると、高齢者の年金や医療保険や介護保険が国民の自己努力に置き換われ、政治家が追求を受ける医療や介護の保険料の高騰だとか、制度の不備などを一掃できて、責任逃れ逃げできるからです。 
 
日本型の福祉の最終章は 
① 国際紛争や輸送の停止などで、国民総出で対応せざるを得ない「国家総動員体制」に移行する 
② 戦争が各地に頻発して、国の防衛に必要なので自衛隊の強化、そして法的根拠を確保するための憲法改正をする 

このどちらかで、年金、医療保険、介護保険は実質解消されるでしょう。 
 
政治家は気づいている人は居ないとは思うけれど、、、福祉の一掃(政治家の責任逃れ)のために憲法改正することが、今後の令和時代にますます国民に福祉の実質内容削減と値上げ(まるで飲食製品の容量削減のサイレント値上げ&値上げみたいですね!)から逃れるために憲法改正を考えるでしょう。 
 
“ついでに”入れ込むのが国民にとって害悪の国家制度改悪であり、それが国民がインフラを自分で治すように地域づくりとか、地域の医療や介護を自分達でするような憲法の裏付けを生もうとします。 
 
そうならないように国民の皆さんは頑張ってください。 
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私は法則意識(天体の運行:ルールを司っているということ)として宇宙の中の各天体を調査活動が主で存在しているのですが、滞在地の生命体に対しての進化の働きかけもしています。

 

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