特別養子縁組 該当後の手続き1 市役所関連 | アース&ムーンの特別養子縁組で子育て中

アース&ムーンの特別養子縁組で子育て中

長い不妊治療の末にBabyぽけっとさんから特別養子縁組で
生後2週間の可愛い女の子とのご縁を頂いた
天文好きなサラリーマン家族の話

ソーラーちゃんが我が家に来て1週間が経ちましたが、
その間に諸手続きも色々行って参りました。

今回はちょっと難しい話ですよ。

ソーラーちゃん-14.12.15-05


Babyぽけっとさんの該当マニュアルに書かれていますが、
お子様を迎えたら1週間以内に以下の事を行います。

・転入届(もしくは一発転入の確認)
・母子健康手帳をもらう
・国民健康保険証の発行
・乳幼児医療証の発行
・児童手当の申請をする
・1ヶ月検診の予約をする


■転入届(一発転入の確認)
市区町村をまたいだ引っ越しをした事がある方は分かると思いますが、
お子様の転出・転入処理をして、自分たちの住民票にお子様を入れます。

この場合は、出生届けが実母様の住民票のある市区町村で出されて、
お子様の住民登録が一度実母様の家の住民票に入っているのだと思います。

なので実母様の家の住民票から転出をして、
養親の家の住民票に転入をする必要があります。
恐らくBabyぽけっとさんの場合には転出処理はして頂けていて、
あとは頂いた書類を元に転入処理をする事になると思います。

私たちの場合は「一発転入」でしたのでこの処理はありませんでした。
一発転入というのは一般的な用語ではないようですが、
出生届を養親の住所で届け出して頂くものです。
これが出来れば転出・転入手続きが不要となりますが、
市区町村によっては対応して頂けない場合があるようです。

代表からは手続きに1週間から10日ほどかかると言われていました。
ただどこを起点に1週間か10日かかるのか分からなかったのですが、
とりあえず引き渡しから2日後に市役所に電話で聞いてみました。

まずは市民課に特別養子縁組で養子を迎えた経緯、
すでに同居を開始している事を伝え、
一発転入で私たちの住民票に
ソーラーちゃんが転入されているか聞いてみましたが、
私たちの在住の市役所は特別養子縁組が初めてで
特別養子縁組が何なのか、一発転入とは何なのかで
ちょっと混乱してました。

市「それは住民票を実際に出して頂いて確認して頂くしかないですね。」
私「それだと反影されていなかったら住民票無駄になっちゃいますよね。」
市「確かに。ちょっと確認してみますので、
  アース&ムーンさんのお名前、ご住所、生年月日を教えて下さい。」

  :

市「ソーラーちゃんがアース&ムーンさんの住民票に
  転入されてました。」

ということで、電話での転入処理完了が確認出来ました。
即日市役所に行って住民票を取得して参りました。
ソーラーちゃんは私たちの家の住民票に
実母様の苗字で「同居人」として記載されており、
同居の開始日は出生日と同じになっておりました。


■母子健康手帳
市区町村によって対応が異なるようですが、
住民票を取りにいったついでに、手元に住民票があるので
市民課の方に母子手帳の話しをしました。

市民課の方はとても親切で、
保健センターの方に問い合わせをしながら確認して頂けました。

結果、「妊娠届出書」という書類を私たちの名前で記入し、
窓口でお願いしてから10分ぐらいで母子手帳を頂けました。
妊娠届出書の日付は記入日にしました。
私たちの市では母子手帳別冊は無く、
1冊で検診や予防接種の記録も付けられるようになっていました。

母子手帳と一緒に「パパ・ママ応援ショップ優待カード」と
「母子健康手帳 復読書」を頂けました。

パパ・ママ応援ショップ優待カード」は
私たちが住む埼玉県の制度で加盟店で様々な優待や割引が受けられるものです。

「母子健康手帳 復読書」は育児書のようなもので
妊娠出産から子育て、子育て用品の準備やQ&Aなどが書いてある冊子でした。


■国民健康保険証の発行
一ヶ月検診を受ける際や万が一病気になった場合には
医療機関にかかりますので一刻も早く保険証は欲しいです。

夫は会社員なので会社の社会保険に入っています。
妻は夫の扶養家族なので夫の社会保険に入れています。

会社の人事部にソーラーちゃんを扶養に入れられるのか、
社会保険に入れるのか事情を説明して聞いた所、
健康保険組合と確認してみますと言って頂けましたので
会社のいくつかの書類と、今回特別な例ということで
「扶養の理由書」に特別養子縁組に至った経緯を書き
人事部に託しました。

2日後、確認の結果残念ながらまだ「子」ではなく
「同居人」で、三親等以内か六親等以内の血縁でもない為
扶養家族には認められないとの事でした。

これは所得税法で決まってるみたいです。

 国税庁 No.1180 扶養控除

ということで社会保険には入れなかったので
国民健康保険に入る事になりました。

しかし人事部の方はとても親身になって対応して下さり、

 「社会保険は残念でしたが、是非とも協力させて頂きたいので
  会社からの扶養手当は人事部長決裁で出してもらう事にしました。
  今回の事で特別養子縁組について知る事が出来て
  大変勉強になりました。」

と言って頂けました。
金額は大した額ではありませんが、
そのお気持ちがとても嬉しかったです。

ということで、改めて電話で市役所の国民健康保険担当に
国民健康保険の加入について確認しました。

私たちの市の出生の際の国民健康保険新規加入には
「親の国民健康保険証もしくは社会保険証」が必要と書いてあり、
どうしましょうかという相談を致しました。

私たちの市では特別養子縁組が初めてということで
ここでも市役所のご担当者は色々確認をして下さいました。

結果、養親の身分証明書(免許証)と
社会保険証、印鑑を持っていけばよいという事になりました。

その日の確認は夕方の電話で、手続きには少し時間がかかるかも
ということで日を改めて市役所に伺いました。

窓口に伺い、電話で応対して下さったご担当者様と
少し偉い人(?)が対応して下さいました。
再度特別養子縁組に至った経緯を説明し、
ソーラーちゃんが出生から今日までの間に
何か病気などで医療費を払ってないか聞かれ
実母様から頂いた母子手帳を確認し、
特に医療費がかかる治療などはしてなさそうと言った所
問題無いですねと言われました。

その場で「国民健康保険異動届出書」という書類に必要事項を記入し、
市役所が届出書を元に作成した「異動確認書」に
ソーラーちゃんの内容が正しく書かれているかを確認し
トータル20分程度で無事国民健康保険証を発行して頂けました。


■乳児医療証の発行
各市区町村で呼び方が異なるかも知れませんが、
埼玉県では乳幼児医療費助成制度・こども医療費支給制度により
市内の指定医療機関での受診の際に窓口での支払が不要になります。

この制度の適用を受ける為に、
「こども医療費受給資格証」が必要になります。

この資格証をもらうには健康保険証が必要なため、
上記で国民健康保険に加入出来たのに引続き
市役所にて手続きを行いました。

市役所の国保担当の方が前日の電話の際に
こども医療費受給資格証の発行担当部門である
子育て支援課にも事情を説明して下さっていて、
スムーズに手続きが開始出来ました。

とは言え、やはり特別養子縁組が市役所として初めてなので
担当者様とちょっと偉い人が対応して下さり、
一通り特別養子縁組に至った経緯をご説明致しました。

まずは「こども医療費受給資格登録申請書」という書式に
必要事項を記載し、提出しました。
ここで先ほどの国民健康保険証の保険者番号が必要になります。

それと指定医療機関外で受診した時に別途申請すれば
後追いで負担額を振り込んで頂けるという事で
養親の銀行口座を同時に登録します。

ここで「子どもとの続柄」記載欄があり、
どうしましょう?と担当の方とお話しした所、
とりあえず空欄にしておきましょうという事になりました。

続いて、実子ではないということで
「監護・生計維持関係申立書」という書式に
必要事項を記載し提出しました。
これには特別養子縁組に至った経緯を簡単にまとめて記載しました。

以上2種類の書類の提出により、
無事にこども医療費受給資格登録申請書を取得出来ました。


■児童手当の申請
こども医療費受給資格登録申請に続いて、
同じ窓口で児童手当の申請を行いました。

実はソーラーちゃんの住民票を取得した日に
ちょうど市役所から住基コードのお知らせと一緒に
児童手当の申請をして下さいとお手紙が届いておりました。

ここでは「児童手当・特例給付 認定請求書」という書式に
必要事項を記載し提出しました。
ここでも「続柄」を記載する項目がありましたが
担当者の方と相談し空欄と致しました。

申請自体は受け付けてくれたのですが、児童手当認定請求には
「養子縁組を前提としている事が分かる書類」
の提示が必要と言われました。

Babyぽけっとの先輩養親さんに聞くと
簡単に受理してくれたケースもあるそうですが
私たちの市では初めての特別養子縁組という事もあって
慎重に進めているようです。

具体的にどんな書類ならよいか相談した結果、
より確からしいのは家庭裁判所に出す予定の
「特別養子縁組申立書」だろうという事になりました。

とりあえず児童手当の認定は保留ですが、
1月中旬までに書類を出してもらえれば
受給タイミングに間に合うとの事でした。
→結果申立書のコピーではなく、
 「事件係属証明書」という書類を提示し受理されました。
 詳細は「該当後の手続き3」に書きました。



■1ヶ月検診の予約
1ヶ月検診については以前「裁判所と小児科の確認
で投稿しましたが、
私たちが1ヶ月検診をお願いした病院は特に予約が必要なく、
小児科が開いている日に保険証と母子手帳を持って来て下さいとの事でした。


以上で何とか1週間以内にすることは何とか完了です。

次は1ヶ月以内にする事の

・家庭裁判所に「特別養子縁組申立」をする
・「児童福祉法第30条第1項に規定する届」を出す
・1ヶ月検診を受診する
・予防接種スケジュールを立てる

の準備になります。

今日はソーラーちゃんがミルク100mlゴクゴク一気飲みした後、
スヤスヤおねんねだったので記事がまとめられました。
ソーラーちゃん今日もありがとう。

ソーラーちゃん-14.12.16-01