川崎中1殺害事件の容疑者とされる少年の氏名や写真などの情報を、週刊新潮が掲載し波紋を広げている。
週刊新潮は「今回の事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、そして主犯格とされる18歳の少年の経歴などを総合的に勘案し、実名と顔写真を報道しました。」とコメントした。
一連の報道に対して、ネット上では「よくやった」という声がある反面「更生の機会をなくす」などと色々な意見が交わされていたという。
そもそも少年法61条とはどのような内容なのだろうか。
少年法61条は、家庭裁判所の審判が行われる予定の少年について、あの少年だとわかるような記事を出版物に掲載してはいけないと規定しており、審判の開始が決定される前の少年について規定しているわけではない。
しかし、少年法61条があの少年だとわかるような記事の掲載を禁止している趣旨は、少年が未熟で社会的に保護する必要性があり、また、少年は矯正が期待できる少年の段階で更生させるのが相当であるところ、こうした記事の掲載が少年の名誉権・プライバシーを侵害し、少年の更生への妨げともなるからだそうな。
そうだとすれば、捜査段階におけるあの少年だとわかるような記事の掲載もまた、少年法61条の趣旨に反すると考えられる。週刊新潮は少年の実名と写真を掲載しているので、たとえ捜査段階であったとしても少年法61条の趣旨に違反し、こうした意味での違法性はあると思われる。
少年法は61条に違反した場合の罰則を定めていないという。
したがって、少年法61条に違反した者に対して、少年法61条違反のみを理由として刑罰を科すことはできないのだ。
しかし、少年法61条違反の行為が同時に刑法上の名誉毀損にも当たるのであれば、刑罰を科されるリスクがある。
名誉毀損に当たっても、その行為が公共の利害に関する事実にかかわり、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ、真実であると証明したときには刑罰を科せられないわけだ、一応刑事上のリスクは残る。
また、少年法61条違反の行為が民法上の不法行為に当たるのであれば、損害賠償責任を負わされるリスクもある。
この点、少年の実名報道が問題となった裁判例の一部には、少年法61条の趣旨を重視して、少年法61条に違反する場合は、原則として不法行為の要件である違法性も充たす、例外的に逃走中の凶悪犯や指名手配犯については適法といったものもある。
今回の東京五輪においても、選手に対する誹謗中傷は後を絶たない。
問題は、その記事の匿名性にあるだろう。
フェイスブックのように現実の氏名が記載されなければ投稿不可にすべきだと思う。