先日立てた禁酒の誓いですが
土曜日は結局飲んで
日曜と月曜は我慢したものの
今日ふらっと帰りに酒を買ってしまい
明後日木曜日には飲み会の予定が入ったので
明日水曜日、仮に禁酒したとしても3勝3敗といったところです。もう勝ち越しはなくなりました。
まあ明日の禁酒も「仮に」なんて言っている時点で期待薄ですな。
大家さんに家を追い出されそうになっている件ですが、そもそも自分にどんな権利があるのか、今回のケースは法的にどうなのか、といったことが全くわかってないので付け焼刃ではありますが勉強しました。
【事態のあらまし】
賃貸の更新手続きを期限日(6月末日)まで行わなかった(忘れていた)ところ、期限日当日に不動産屋から電話がかかって来て「大家さんの都合で1,2ヵ月のうちに出て行ってほしい」と言われた。
不動産屋さんから引っ越し先として紹介された物件は明らかに今よりも境遇が落ちる、有体に言って家賃タダでも引っ越したくないわと思う物件でショックだった。
不動産屋さんに「紹介物件は酷いものだった。あんなのに引っ越すくらいなら自分で探す。しかしもっと言えば本来俺は引っ越したい気がまるでない。引っ越さなくて済むのならそうさせてほしい」と伝えた。
不動産屋さんからやはりどうしても部屋を空けて欲しいとの回答。俺がこちらの都合もあるので、、少なくとも10月以降でなければ無理と伝えると、ではその頃にまた連絡しますとの回答。
【考察】
今回の件について、法的には借地借家法(しゃくちしゃっかほう)が対象となるようです。その中でも
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【期間の定めのある借家契約】
期間の定めのある借家契約については、何もしなければ自動的に契約が更新されるという制度が採られている。すなわち、当事者が契約期間満了で契約を終了させようとする場合は、契約期間が満了する1年前から6か月前までに、相手方に対して契約を更新しないこと(更新拒絶)を通知しなければならず、この通知がない場合には、これまでと同様の条件(ただし、新たな借家契約は期間の定めのないものとされる)で契約が法定更新される(26条
1項)。賃貸人がこの更新拒絶の通知を行うためには、正当事由が必要となる(28条
)。
また、正当事由がある更新拒絶の通知を行った場合であっても、借家人(又は転借人)が期間満了後もその建物に住み続けているときは、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約は法定更新される(26条2項、3項)。この異議には、正当事由は要求されていない。
正当事由の判断は、「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情」が中心的な考慮要素であり、付随的に、「建物の賃貸借に関する従前の経過」、「建物の利用状況及び建物の現況」及び「建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出」(いわゆる立退料)が考慮要素として挙げられている。
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あたりが該当するでしょう。今回のケースで言えば、「契約期間が満了する1年前から6か月前までに、相手方に対して契約を更新しないこと(更新拒絶)を通知」と「正当事由が必要」のあたりが全然守られていないように思います。
なんて読む気しないブログなんだ!!
とりあえず、仮に出て行く場合の補償相場は家賃6カ月分らしいので、そこは当然のものとして、プラス引っ越しにかかる諸経費も乗せてもらうくらいじゃないと全然動く気がしません。引っ越すメリット無さ過ぎ。