生きること、働くこと、そして日々考えること -128ページ目

生きること、働くこと、そして日々考えること

今まで、生きてきた中で、生きること、働くこと、その目的など色々と考える機会がありました。

自分の回顧録として、書き残し、まとめておきたいと思っています。

度々問題となる文書通信交通滞在費は、国会法第38条の規定により、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条によって定められています。

詳細は

国会法第38条
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。


第9条第1項
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。


第9条第2項
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

この文書通信交通滞在費は、使途報告をすることは義務付けられていない。

この国会法は昭和22(1947年)年に公布・施行されたものです。
70年以上も前に決められた費用に関する決まりがいまだに使われていること自体不思議です。

総務省のデータで調べて見ると一番古いデータで1951のものですが、1951年が16.3で2020年が98.8と約6倍となっています。
その一方で公の書類を発送し、公の性質を有する通信に関しても電子メールなどの普及により実際には異なるものになっているはずです。

議員が実際に負担する公の書類の発送費用、公の性質を有することに限定した通信費用を精査して、この費用が必要か否かを議論すべきです。

法律に公の書類、公の性質を有する通信と限定しているので、使徒報告をしなくても良いというのは当てはまらないはずです。

勿論、政治家には公人としてこれ以外の全ての費用に関して領収書を含めてきちんとした報告義務を課すべきです。