検察疔法改正(続々) | 生きること、働くこと、そして日々考えること

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今まで、生きてきた中で、生きること、働くこと、その目的など色々と考える機会がありました。

自分の回顧録として、書き残し、まとめておきたいと思っています。

深沢明人氏が検察OBの反対意見書に関して考えを投稿しています。

検察OBの検察疔法改正に反対する意見書を読んで
同氏の説明は分かりやすいです。

 

私も検察OBが出てきて反対意見を述べていることに違和感を感じます。
また、同氏が言う様に実際の過去の発言などを確認した上で意見をまとめてほしいと思います。
「検察OBの意見に感動した」と安易に言う人も出ているので気を付けて発言したほしかったと思います。

また、元検事で当該の黒川東京高検検事長と同期と言う郷原信郎弁護士も同法改正に対して反対として下記の投稿を出しています。

「検察庁法改正」の基本的疑問に答える~検察は、政権の意向を一層「忖度」しかねない

“忖度”とはあくまで忖度する側が自分の利益を考えて起こす行動のことです。

忖度
検察が政権に忖度すると言うならば、忖度する側を改革しなければならないはずです。

それを大きな声で、「忖度するのは仕方がない」と言うのは間違いです。

また、同氏が5月11日に述べた意見“検察官定年延長法案が「絶対に許容できない」理由 #検察庁法改正案に抗議します”の中で下記の様に述べている。

そもそも、検察官には、法曹資格が必要とされており、退職しても、能力があれば、弁護士として仕事をすることが可能だ。そして、それに加えて、法務省では、従来から、退官後の処遇を行ってきた。

検察庁法上、現在の検察官の定年は、検事総長が65歳、それ以外は63歳だが、実際には、
検事正以下の一般の検察官の場合は、60歳前後で、いわゆる「肩叩き」が行われ、
それに従って退官すると、「公証人」のポストが与えられる。公証人の収入は、勤務する公証人役場の所在地によるが、概ね2000万円程度の年収になる。そして、認証官である最高検の次長検事、高検の検事長の職を務めた場合には、63歳の定年近くまで勤務して退官し、この場合は公証人のポストが与えられることはないが、証券取引等監視委員会委員長など、過去に検事長経験者が就任することが慣例化しているポストもあるし、検事長経験者は、弁護士となった場合、大企業の社外役員等に就任する場合が多い。検察官の退職後の処遇については、上記のような相当な処遇が行われているのであり、一般の公務員のように、定年後、
年金受給までの生活に困ることは、まずない


となると定年を延長してもらえるか否かで忖度をするなどということはほんとんどないのではないかと考えてしまいます。
逆に天下りの様な処遇の手配がされているとしたら、それはそれで問題だと感じます。

(能力があって退職後に独自に弁護士としての職を得たり、能力に応じて要請を受ける場合は別ですが)

 

話の持って行き方がまずかったので、このまま採決をすると言うのはしこりを残す様で“どうか”とは思いますが、反対をしている人達の意見の方がどう考えても正しくないと感じます。

 

著名な元検事である郷原弁護士まで検察官は特別な存在であると言っている様に感じますが、大切な職であると共に公僕であるべきです。法に正義を持って取り組む人のみその職に就いてほしいと希望します。

 

郷原氏の言葉にある“99%以上の有罪率となっている検察の判断は事実上司法判断になると言っても良い”ということであれば、それは大きな問題です。


裁判は“忖度”など全く関係のない正義の考えのもとに警察と共に捜査し、検挙した検察が被疑者の権利を守る弁護士と公平な裁判所で議論を行い、その結果として三権分立の下で裁判官が公平なる判決を出すものでなければならないのです。

重要なのは、それが実現できる体制を作ることです。

 

忖度をしなくてはいけない検察官は失格なのです。


政治案件以外でも多くの案件があると思います。

政治の関与も含めそれらをこの国の主権者がしっかりと見極めて、選挙で正しい道を示し、導ける政治家を代理として選出することのはずです。