パネルクイズアタック25視聴者限定クイズ380 | KMプロデュースのブログ

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(2020年7月5日放送分)
 
 
問題1
石川さゆりのヒット曲「天城越え」の歌詞にも登場するくねくねと幾重にも曲がりくねった険しい坂道や山道のことを、「何折り」というでしょう?
 
1…つづら折り
2…つつみ折り
3…つらら折り
 
正解…1
 
解説
「つづら折れ」、漢字では「九十九折」「葛折」という言い方をする「つづら折り」は幾重にも曲がりくねって続く坂道の事です。道路の平面形状を予告する日本の交通標識の一つで「右(又は左)つづら折りあり」がありますが、これは連続する屈折屈曲部の手前に設置するものとされています。折り返しの急カーブは英語でヘアピンカーブもしくはヘアピンコーナーと呼ばれ、つづら折りの形を取る道路はその複数形でヘアピンターンズあるいはウィンディングロードなどと表現します。

元々登山道や峠・段丘越えの坂道では最短距離(すなわち山裾と頂上を結ぶ直線上)に経路を設定すると急勾配になり過ぎてしまい、多大な体力を消耗して、登れなかったり転倒・転落の危険の恐れがあります。この対策で進行方向に対して敢えて斜めあるいは横向きに近い方向へ蛇行を入れて個々の登坂の標高差を小さくすることで、傾斜を緩和しています。、直線経路より距離伸びますが、道の険しさはゆるやかになるため、結果として全体として通行の利便性が向上します。同じ理由で山地を抜ける道路でも、斜面の勾配が通過する自動車の動力性能を上回ったりして、山岳を貫くトンネルや谷を越える橋の設置が技術面やコスト面で難しい場合もこの手法が使われます。
近年、自動車の動力性能、長大トンネル掘削技術のそれぞれの向上から、高架橋やトンネルの建設による線形へ改修が行われ、現在つづら折りの道路が徐々にではありますが、姿を消していきつつあります。

この語源は諸説ありますが、葛籠の元々の原料であるツヅラフジの蔓(つる)が複雑に曲がりくねっていることに例えた説や、熊野古道の一つであるツヅラト峠越えの古道に折り返しのカーブが多かった説、鼓の皮を止める糸が鋭角な切り返しで右左となっている様子に似ていた説などがありますが、ハッキリとした事は分かっていません。
 
 
なお、「つつみ折り」や「つらら折り」といった言葉は日本語に存在しません。
 
 
 
 
 
問題2
愛媛県の佐田岬半島と大分県の佐賀関半島との間にある速吸瀬戸ともいう海峡は「何海峡」でしょう?
 
1…関門海峡
2…豊予海峡
3…釣島海峡
 
正解…2
 
解説
速吸瀬戸(はやすいのせと)とも呼ばれ、太平洋新国土軸上に位置しているという豊予海峡(ほうよかいきょう)は、大分県大分市(旧佐賀関町)の関崎と愛媛県伊方町(旧三崎町)の佐田岬によって挟まれている海峡です。海峡の両側に位置する大分県及び愛媛県の旧国名である豊後国と、伊予国から1字ずつ取ってこの名前になりました。豊後水道の中で水路が最も狭い部分で伊予灘との境界にあたります。
大分市にある佐賀関港へと水揚げされるアジとサバは魚自体の品質の高さに、魚を傷めない一本釣りの漁法や面買い、活け締めによる鮮度保持、厳格な品質管理が相まって「関あじ」、「関さば」として全国区として有名なブランドになっていて、三崎側で水揚げされたアジやサバは「岬あじ」(はなあじ)、「岬さば」と呼ばれ、より安価で取引されます。

実は四国・九州間を連絡する架橋や海底トンネルなどの交通路(豊予海峡ルート)の建設が構想されていた時期があり、四国新幹線を建設して九州側の九州横断新幹線と直通運行する計画がありました。しかし日本国政府や両県の財政事情やその地質構造が障害となってかつ、2003年4月に就任したばかりの広瀬勝貞大分県知事が豊予海峡ルートの事業見直しを明言して事実上の凍結を表明し、これに伴い愛媛県側でも推進事業が縮小され、この放送日現在棚上げ状態のままです。
 

関門海峡は九州と本州に挟まれている海峡で、釣島海峡(つるしまかいきょう)は瀬戸内海西部斎灘(安芸灘)と伊予灘を隔てる海峡です。

 
 
 
 
問題3
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになっている食品のうち、 食品表示基準で特定原材料として定め、表示を義務付けているのは7品目です。えび、かに、卵、乳、小麦、落花生とあと1つは何でしょう?
 
1…いか
2…もも
3…そば
 
正解…3
 
解説
発症数や重篤度から勘案して「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令」別表第4で7品目について表示を義務づけているという特定原材料とは日本の食品表示の一種で、食物アレルギーの原因となる食品の使用の有無を包装その他にて表示するものです。食品衛生法や健康増進法の規定に基づく食品表示等に関する業務は過去、厚生労働省が担っていたのですが、2009年9月1日より内閣府の外局である消費者庁へ移管され引き継がれました。
この表で見ると、えび【海老、エビ、海老フライ、えび天ぷら、サクラエビなど】、かに【カニ、蟹、上海がに、マツバガニ、カニシューマイなど】、卵【玉子、たまご、鶏卵、うずら卵、マヨネーズ、オムレツ、目玉焼、かに玉、オムライス、親子丼など】、乳【牛乳、加工乳、乳飲料など】、小麦【コムギ、小麦粉、パン、うどん、焼きそばなど】、落花生【ピーナッツ、ピーナッツバター、ピーナッツクリームなど】、そば【ソバ、そばがきなど】と決まっています。
食品衛生法第19条ではこうなっています。
 
第1項
「内閣総理大臣は、一般消費者に対する食品、添加物、器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる」
 
第2項
「前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない」
 
これと抱き合わせてセットで特定原材料に準じるものとして20品目の表示を奨励していて、「特定原材料に準じるもの」をあわせて「特定原材料等」として扱われますが、アレルギー患者の商品選択に資するように食品メーカーが特定原材料等を使用しないで食品を製造した場合には「使用していない」旨の表示を行うことが勧められています。特定原材料等の表示についてアレルギー物質を含んでいることを容易に判別することができる食品については省略可ですが、企業防衛や原材料調査の負担回避を狙いとして「入っているかもしれない」などの可能性表示になると、消費者の商品選択の幅を狭める事になるためこのような可能性表示は不可です。
一方で食品に関する想定外の原材料の混入に関する注意喚起表示がなされるケースもあります。


特定原材料に準ずるもの(2014年現在)
通知により特定原材料に準ずるものとして表示が推奨されるもの(任意表示)で、20品目と定められています。

あわび【アワビなど】、いか【イカ、スルメなど】、いくら【イクラ、すじこなど】、オレンジ【オレンジジュースなど】、カシューナッツ、キウイフルーツ【キウイなど】、牛肉【ビーフなど】、くるみ【クルミなど】、ごま、さけ【サーモン、しゃけなど】、さば【サバなど】、大豆【ダイズ、豆腐、豆腐ハンバーグなど】、鶏肉【チキン、焼き鳥など】、バナナ【バナナジュースなど】、豚肉【ポーク、豚生姜焼など】、まつたけ【松茸など】、もも【桃、ピーチ、ピーチペーストなど】、やまいも【ヤマイモ、とろろなど】、りんご【リンゴ、アップル、アップルパイ、りんご飴など】、ゼラチン【板ゼラチン、粉ゼラチンなど】