青色申告の意義とその税法上の義務について考える
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ますだ行政書士事務所の税務署への青色申告法人としての開業届を出したのが、2019年1月中旬です。
会計ソフトを3社程度比較して、某社の会計ソフトを購入して、ソフトベンダーの電話サポートを
受けながら、仕訳入力を数件やってみたところで、地元の板橋区の青色申告から案内をもらい、
青色申告法人の記帳義務やその作法などについて学んできました。
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受けながら、仕訳入力を数件やってみたところで、地元の板橋区の青色申告から案内をもらい、
青色申告法人の記帳義務やその作法などについて学んできました。
■青色申告の意義(一般的なもの)
1)青色申告特別控除 65万円
中小企業で年間の営業利益が例えば200万円の企業がいたとしたら青色申告法人は内65万円が控除されて、課税対象が135万円になると言うお得な制度です。
2)10万円控除
65万円の控除を受けない青色申告者は10万円の控除が受けられます。
3)青色専従者給与 事業主と生計を一にする
15才以上の親族で、専ら事業に従事している時は、その働きに応じた適正な給与は全額経費になります(要届出書)。
4)純損失の繰り越し控除と繰戻還付
その年の所得が赤字の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除することができます。また、前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることも出来ます。
5)家事関連費
通信費、水道料金、家賃などは、白色申告の場合、その大部分が事業遂行上必要ですが、よほど明確に区分出来なければ経費とは認められません。ところが、青色申告の場合は、帳簿の証拠資料によって事業用であることが明らかに出来る部分の金額は、経費として認められます。
■青色申告を、ますだ行政書士事務所として、メリットを考えてみました。
詳しい内容は、下記をご覧ください。