~「相続法」の改正は段階的に施行されます。
東京都行政書士会のインターネット研修より益田個人が学んだ内容を、同研修資料を参考にしながら書いたものです。
必ず、法令を確認し、専門家への確認など適切な対応をお願いします。
民法(相続関係)改正法は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応し,残された『配偶者の生活に配慮する等』の観点か ら,「配偶者居住権」という新たな権利を創設するなど,昭和55年以 来約40年ぶりに相続に関する規律を見直しを行うものです。
この改正法は,上記のとおり,2019年1月から”段階的”に施行されます。これは,それぞれの規定の内容に照らして,周知や準備 に要する期間がどの程度必要かなどを考慮した上で,できるかぎ り早期に施行されるようにしたものです。
法務省としては,それぞ れの規定の施行に向けて,十分な周知活動を行っていくことを予定しています。
※改正内容の概要については,ホームページ上の「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要」をご覧下さい。
民法(相続関係)改正法の施行期日は,
1 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日
2 原則的な施行期日 2019年7月 1日 (遺産分割前の預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の 効力等に関する見直し,特別の寄与等の?・ ?以外の規定)
3 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月 1日 になりました。
1 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日
2 原則的な施行期日 2019年7月 1日 (遺産分割前の預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の 効力等に関する見直し,特別の寄与等の?・ ?以外の規定)
3 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月 1日 になりました。
その概要を弊職なりにまとめてまみました。
以降の詳しい内容は、下記をご覧ください。