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この10月より、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律いわゆる 「求職者支援法」が施行されました。


以前の基金訓練に変わるものです。




ここでいう特定求職者とは、「ハローワークに休職を申し込んでいる人で、職業訓練等を行う必要があると所長が認めた人」のことです。




どのような人たちかというと次に挙げる人達です




1、雇用保険の未加入者


2、雇用保険の受給資格を満たさず、短期間で離職した人


3、雇用保険の基本手当を受給し終わってもまだ就職できない人




要件は、


ハローワークの所長は、特定求職者に対して、職業訓練等の受講を指示し、その受講期間中に対象者には職業訓練受講給付金が支給されます。


職業訓練受講手当と通所手当があります。




受講手当額は、1ヶ月10万円です。


但し受給には条件があります。




① 本人の収入月8万円以下


②家族の合算収入月25万円以下


③家族の金融資産合計が300万円以下


④配偶者等が職業訓練受講手当の支給を受けていないこと




通所手当は、訓練期間中に必要な交通費を支給するもので、限度額は月4万2500円です。




認定を受けた職業訓練機関(認定職業訓練機関)に対しても認定職業訓練実施奨励金が支給されます。


ただ、この認定も基準が厳しくなり、今までは神奈川県で120~130校あったのが、この10月以降は20数校に減ったそうです。