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最低賃金全国平均730円から加重平均を6円引き上げ、736円にすると厚生労働省の諮問機関によって決められました。
最低賃金未満で人を雇用する場合、以前は「適用除外」の申請が必要でした。
しかし、現在は「特例の申請」に変わっています。(平成20年・改正最低賃金法施行)
でも、対象者は次の方たちで、あまり変わっていません。
1、 精神・身体障害により著しく労働能力の低い者。
2、 試用期間中の者
3、 基礎的な技能・知識を習得させるための職業訓練を受ける者。
4、 軽易な業務に従事する者。
5、 断続的労働に従事する者。
今までの、「最低の賃金を適用しない」から「最低賃金法のしばりはあるけれど、特例として減額を認める」というように表現が変わりました。
同時に、「減額幅」についても明確に基準(施行規則第5条)が示されました。
断続的労働従事者(手待ち時間が多く実労働時間が少ない業務)を例にしてみます。
まず、所定労働時間を「実労働時間」と「手待ち時間」に分けます。
実労働時間に対しては100%の賃金を保障して、手待ち時間に対しては例えば60%の賃金を保障することとします。
(この例の60%の根拠は労働基準法の休業手当を基準にしています。)
この場合例えば、1日の所定労働時間が16時間で、そのうち実労働6時間、手待ち時間10時間とすると、手待ち時間は、10時間×60%の賃金を支払います。
減額される額が全賃金に占める割合は(40%減額=4時間分なので)、4時間÷16時間 = 25%となり、25%の「減額の特例」申請ができるということになります。
あくまでも、申請にによる「許可」に基づいての場合です。
申請は、管轄する労働基準監督署経由で都道府県労働基準局長に提出します。
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