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以前に取り上げました、最低賃金に関する続報です。
あるお客様から問い合わせがありました。
「派遣社員の最低賃金は派遣元の地域か派遣先の地域のどちらが基準になるのですか?」
これは、派遣元の使用者の所在地には関係なく派遣先の都道府県の地域別最低賃金が適用になります。
ところで最低賃金法による最低賃金は次の2種類があります。
① 地域別最低賃金 (第9条)
② 特定最低賃金 (第15条)・・・俗に言う「産業別最低賃金」のことです。
地域別最低賃金は、産業・職種を問わず、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者および労働者を使用するすべての使用者が適用の対象です。
では、何をもって地域別最低賃金を決定するのでしょうか。
③ 地域における労働者の生計費
④ 地域における労働者の賃金
⑤ 地域における事業者の通常の支払い能力
などが加味されて決定されます。
労働者の生計費を考慮する際に、生活保護費との整合性との兼ね合いがあります。
(原則として最低賃金額が生活保護費を上回らなければなりません)
特定最低賃金は、各都道府県内の特定の産業(電気機械器具製造業や各種商品小売業など)を業とする使用者およびその使用者に使用される労働者が対象です。 現在約250種の業種があります。
特定最低賃金ごとに、適用除外の労働者の範囲を定めることが出来ます。
そして、事業場が所在する地域について決定された地域別最低賃金を上回るものでなければならないとされています。
では、1人の労働者に両方の規定が適用されるとしたらどちらが優先されるのでしょうか。
そのときは、高いほうつまり特定最低賃金が適用されることになりなります。
政府の新成長戦略では2020年までに最低賃金の平均を1,000円に引き上げるという目標を掲げています。
この度の震災の影響がでなければよいのですが・・・・。
お付き合いありがとうございました。