普通の人が教えるエンディングノートインストラクター鈴木優治のブログ-面会するお墓


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セミナー告知:616日(日)午後2時より 渋谷

終活セミナー(お葬式について)を行うことになりました。

お時間ある方はご参加下さい。

申し込みのWebhttp://www.330303readytofly.com/schedule2.html  です。

よろしくお願い致します。


先日目黒不動前にある新しいタイプの納骨堂(ひかり陵苑)を見学して参りましたので、この情報をシェアさせて頂きます。

この前、両国にある両国陵苑を見学しましたので、目黒不動前の施設もほぼ同じものと考えていたのですが、相違点が良く判りました。

その施設の名前は宗教法人 安養院が経営しております ひかり陵苑 です。この施設は地上5階の建物で、両国の施設と同じロッカー式でも合同墓でもない、自動搬送式堂内陵墓です。


イメージが沸かないと思いますので、判りやすく説明します。

骨壷はご遺骨収納厨子に格納されております。

参拝者は受付にて、自分のお墓のICカードを受付画面にかざします。このICカードの受付により、ご遺骨収納厨子が自動搬送システムにより、運ばれ、自分の厨子(オリジナルの銘板が付いている)と対面出来るというシステムです(ご対面までの時間は2分以下!)。

経営母体が天台宗のお寺で、永代供養付というのが宣伝に載っていました。この堂内陵墓の宣伝文句

*宗旨・宗派不問

*永代供養

*葬儀・法事まで全てが行える施設

*遺骨を入れる厨子は7寸の骨壷2個まで収蔵(最大八体まで)

*戒名2名分を授与

*冷暖房付き、エレベーター付き

費用はスタンダードタイプで85万円(年間護持会費13,000円)から

今回同じような施設なので、新しい発見が全く無いと思っていたのですが、違いました。

それは、お墓参りは通常 お花、お線香、お水 などを持参して行きますよね。従ってこの施設にも、これらが当然揃っていると思っていたのですが違いました。この施設の参拝場所には、肝心なお水が無いのです(両国陵苑はありました)! これでは・・・


また設備は両国、ひかり共に同じような内容ですが、豪華さなどには違いがあります。

価格が高いので良いとも限りません。

この様な施設は、まず自分で足を運んで、その雰囲気を五感で感じる事が大切と思います。また働いている方の雰囲気もよく判ると思います。供養をきっかけに、これから数十年のお付き合いをするとなれば、このようなポイントを手間をかけて見る事は大切ですよね。


施設の選択は、くれぐれも慎重になさって下さい。

一生のお付き合いになると思いますので・・・



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引き続き相続のお話を

相続人とは、どんな人でしょうか?被相続人とはどんな人でしょうか?


Wikipediaより

被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。またこれに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)という。

簡単に言ってしまうと、

非相続人はなくなられた方の事を言います。

相続人は財産を受け継ぐ方の事を言います。

それでは、相続人の範囲はどうなるのでしょうか?

配偶者は必ず相続人になります。

第一順位 子(直系卑属)またはその代襲者など

第二順位 親(直系尊属)

第三順位 兄弟姉妹またはその代襲者

非摘出子(法律上の婚姻関係にない女性が産んだ子であっても父親がその子を認知した場合)であっても第一順位の相続権を有します。

相続分は、どのように決まるのでしょうか?

遺言による相続分の指定がない場合は法定相続分(民法900条)によると下記のようになります(Wikipediaより抜粋)。

順位

相続人

法定相続分

適用

法定

配偶者

他の親族

配偶者

他の親族

1

1順位



1/2

1/2

2

2順位

直系尊属

2/3

1/3

3

3順位

兄弟姉妹

3/4

1/4

4



全部

-

非常に複雑ですね。

まず、エンディングノートを使って、自分の家族の家系図を記入してみましょう!

これがわかることによって、整理がきちんと出来ると思います。

再婚をされた方や内縁の妻との間に子供がいらっしゃる方は、良く確認をしましょう。

法定相続分通りに遺産を分けない方は、遺言書のご準備をして下さい。遺言書が最も優先されますので・・・


皆様の為になる情報を少しづつシェアさせて頂きます。

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相続について

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それでは本題に入りましょう。


相続って何でしょう?

相続とは、人の死亡によってその死亡した人に属する財産を相続人に承継する事です。

民法882条により、相続の開始は、人の死亡によって開始します。

民法896条により相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(つまりプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます)。また相続放棄も出来ます。

一般的に、財産はないから、相続税は支払わなくてよいので、問題ないと軽く考えていらっしゃる方が多いと思います。ましてや、遺言書など書かれてある方が少ないと思います。確かに、遺産が基礎控除額以下なので相続税は支払わなくても良いですが、いつかは、遺産分割協議は必要です(協議しなければ、ずっと「共有」の状態が続く訳で、いつかは分割せざるを得ない時もくるでしょうから、どれだけの時間がたっていても、「いつでも」分割が可能です。(民法9071項))


その時に、普段あまり付き合いのない相続人が現れたらどうでしょうか?

相続のトラブルのデータ(H22司法統計)があります。

家庭裁判所の調停で争っている方の約75%5千万円以下(1千万円以下でも全体の31%)です。つまり多くない金額で争っているのです。

よくトラブルになるケースでは、「遺産は不動産が大部分で分割困難」とか「相続人のうち1人だけが親の介護をしていた」などです。


悲しい事に、人はいつか亡くなります。準備できることは、元気で判断力があるうちに、行いましょう。エンディングノートで、状況や考えを整理して、必要であれば遺言書で分割の方法を決めておく。エンディングノートの有効な活用法です(エンディングノートに法律的な効力はありません)。


争う家族(相続=争族)にならないように・・・