10/22→Happy Birthday!!
という訳で、今日は地元の姉サンの誕生日です!
にじゅう○○歳の誕生日おめでとう♪
なので、今日はめでたい日です。
・・・が、こんな日に限って目覚め最悪でした。
・・・夢が恐怖過ぎた。
オレが運転してて事故するっちゅー夢です。まぁ対人ではなかったのが救いなのですが・・・。
こんな夢を見た原因はわかってるんです。
それもこれも、最近ニュースでひき逃げ事故が多すぎるから。
しかも、いーちゃんの住む大阪は、全国でひき逃げ発生件数、5年連続ワースト1位らしい。
しゃんとせい!!・・・と言いたくなりますね。
ちなみに大阪とひき逃げ発生件数を競り合ってる2位3位によく食い込んでくるのは、神奈川・埼玉と関東勢です。
kohshi、ひかれんなよ。そして、ひくなよw
さて、最近特にニュースなどでひき逃げ事故の話を聞きますが、その中でもいーちゃんがどーゆー意味?って思ったワード。
「~~~未必の故意があったとみて・・・」。わからん事は知りたくなる性質なんで、「未必の故意」調べてみました。
~自動車事故の場合~
・そのまま走行すれば歩行者を跳ね飛ばして死亡させるにちがいないと認識し、しかも気分がムシャクシャするので殺してしまおうと思って走行し、結局、歩行者を死亡させたとする。このように、事実の認識の点で確定的であり、さらに結果の発生の意図の点で積極的な場合を確定的故意と呼んでいる。
・そのまま走行すれば歩行者を跳ね飛ばして死亡させるかもしれないと認識しながら、死亡させても構わないぐらいに思って走行し、結局、歩行者を死亡させたとする。このように、事実の認識の点で不確定的であり、結果の発生の意図の点で消極的な場合を未必の故意(不確定的故意)>と呼んでいる(未必とは、必ずしも・・・・・でない、という意味である)。なお、この結果の発生の意図の点で消極的であるということは、結果の発生の意図が「ある」範疇に属し、「ない」ことではない。
と、言う事らしいです。
つまり、ひき逃げのニュースで見た「未必の故意があった」とは、ひいた時点で車を止め、助けようとしたというのではなく、死亡させるかもしれないと認識しながら、走行していたと言うことになります。
法律からの切り口でみると、
【未必の故意がない場合】
刑法211条2項 自動車運転致死傷罪
量刑:7年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【未必の故意があった場合】
刑法199条 殺人罪
量刑:死刑・無期懲役・5年以上の懲役。
と、こんなにも差が出る。
気をつけて運転していても事故が起こってしまったものはしょうがないとして、刑法的に差が出る云々じゃなくて、逃げちゃいかんよね。焦るんだろうケドね。
・・・と、今日はいつもと一味違った感じで、最近の気になる事を書いてみましたw