4月、新しい年度の始まり。
新たな気持ちで、気持ちよくスタートしたいですね!ニコニコ


今日は、あまり公開記事では触れたくありませんでしたが、保護命令について少し。
暗い記事になるかもしれませんので、読みたくない方はページ戻ってくださいウインク





このブログを訪れてくださった方々、何かしら、悩みを抱えている方が多いのかなと思います。(思っているだけです。ブログがブログなだけに笑)

2024年4月1日から、DV防止法(配偶者暴力防止法)の法改正により、保護命令が大きく変わりました。


保護命令とは、生命の危機に関わる身体的暴力を受けた者が、相手と物理的に距離を取るため、そして近づいてこないように、裁判所から接近禁止命令を言い渡すものです。



以前までの命令の発令期間は6ヶ月間、発令してもらうには相応の暴力を振るわれたという過去、その確実な証拠が必要でした。


その渦中で、裁判を起こし、自身でDVを立証しなくてはいけません。

その為にはつらい過去を遡り、傷口をどれだけ開こうと、フラッシュバックで心身ともに壊れようと、明らかな証拠しか裁判所には認めてもらえません。



保護命令に申立する書式は、「申立書」とありますが、裁判という手続きなので、相手へ訴状(実際には審尋呼び出し状)を送りつけるものだと分かってやった方がいいです。


生半可な気持ちで挑み、相手へ審尋呼び出し状を送達した後に取り下げなどしたら、状況を悪化させ、逆撫でするだけですガーン



しかし、残念なことに
虚偽でDVをでっちあげることも沢山あるみたいで…
申立側も、虚偽で裁判を起こしたと分かれば科料になります。(前科です)


保護命令制度の悪用だけはやめましょう。
発令された人にも、法律の制約が伴います。
申立側が偉ぶる必要はないし
かと言って、本当に必要な人には、絶対に効力を発揮してほしいなと、個人的には思います。
最大限の抑止力にはなるのは、現行法ではこの法律しかないと思います。


今日から、保護命令の対象範囲が広がり、身体的暴力だけでなく精神的暴力も対象となるようです。

が。

精神的暴力…依然として定められている規定のハードルは高く、何でもありではないようで…期待を持たせた割には厳しい条件すぎる…不安



保護命令は、DVの当事者である両者にとって、最後の砦だと思います。


この裁判は、他の裁判より審理期間が非常に短く、ある意味で特殊な裁判です。
弁護士も、実際にはやりたがらない方も多くいらっしゃると思います。
悲しいことに…特に、申立側には赤ちゃんぴえん


DVの問題を抱える方は非常に多く
個々の事情なので比較しようもない。



保護命令裁判は、申立側もつらく、訴えられた相手側もつらい。
発令されてもされなくても、両者共に、誰も…決して良い思いはしない残酷さも持ち合わせていると思います。



この裁判自体が、命令自体が、必要でない社会になることを願うばかりです。


少しでも、DVで悩む方々が減ることを祈りたい。
被害者も、加害者も。

答えのない難しい問題だね泣き笑い



情報が少なく、同じような悩みを持つ方々へ、何か伝わるきっかけになれたら。