自分は11月末で前の会社を退職し、
12月1日より新しい職場にて働いています。
また、同じタイミングで江戸川区から川崎に、
引越しをしました。
今回は退職した翌日から新しい職場で働いていたため、
1日も空きはなかったのですが、会社によって締め日や、
給料日が異なり、満額支給されないことがあり、
転職初月はうまく資金繰りをしなければならない状況になることもあります。
ただ引越しに関しては、アパートの一人暮らしから、
川崎の親戚宅だったので、引越し業者に運送費を支払う以外の
出費はありませんでした。
1月になり、無事給料も入り、特に大きな問題なくクリアしたと
思っていたのですが、後日、江戸川区区役所から書類が送られてきて、
住民税(都民税・区民税)を1月末までに支払うようにとの書面と、
振込用紙が同封されていました。
今まで滞納していて支払っていなかったわけでは全然なく、
会社の方で毎月給料から天引きして、支払われていました。
しかし、退職した場合は、普通徴収という区分になり、
退職した翌日から働いているなしに関わらず、
前払い一括で納付しなければなりません。
その納税額も所得に応じて決められていますが、
手取りが毎月20万だとしたら、その4分の1に相当する
5万円を退職した翌月に一括で支払わなければならないのです。
退職するタイミングや納期の区分によっても、
金額や支払期日は異なりますが、少なくとも、
自分の場合はそうでした。
まさに弱り目に祟り目というか、
明らかに手元のキャッシュが少ない時期に、
そんな徴収をしなくてもと思うのですが、
法律により定められているようです。
確か法律を作った公務員には、転職というのはありませんから、
そんな杞憂は必要ないのかもしれませんが。
きっと自分と同様に困っている人がいるのではないかと思い、
ネットで検索したら、やはり同じような悩みを抱えている人々が
おりました。
そこで書かれていた解決策としては、変に抱え込まずに、
納税課の人に電話して、事情を説明すれば、
分納が可能であると記載されていました。
自分の場合、支払えない額ではありませんが、
支出に起伏があるのは嫌だったので、納税課に電話し、
分納にしてもらうようにしました。
自分の場合は、協議の結果、4回に分けて支払うという結論にいたりました。
ただ、その分、利子は発生するということ。
国民の三大義務の一つは納税義務ですし、
社会がきちんと機能するためには納税は当然ですが、
もう少し柔軟な徴収方法がないものかと思ったのでした。。