刑事政策の基礎「刑の一部執行猶予制度」その3
イ 保護観察
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
刑法第27条の3
第1項 「前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。」
第2項 「前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。」
第3項 「前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。」
刑の一部執行猶予には、猶予期間中、保護観察をつけることができる(裁量的保護観察 刑法第27条の3第1項)。つまり、刑の一部執行猶予には、全部執行猶予の場合と同様に保護観察のつく場合とつかない場合がある。なお、薬物法による一部執行猶予の場合は、保護観察は必要的とされる。薬物依存の改善のためである。
保護観察期間は、猶予期間と同じ1年以上5年以下の期間であるが、改善が認められる場合、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分による保護観察の仮解除が可能である(刑法第27条の3第2項)。保護観察は、保護観察官及び保護司ないし更生保護施設などが行う(更生保護法61条)。
ウ 一部執行猶予の取消
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
刑法第27条の4
「 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。」
刑の一部執行猶予は、猶予を受けた被告人が、①猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき、②猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき、さらに③猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき(但し③の場合、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者(前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者)であるときは、除く)は、必要的に取り消される(刑法第27条の4)。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
刑法第27条の5
「 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。」
もっとも、①猶予の言い渡し後、犯した罪が罰金刑の宣告を受けたとき、②一部執行猶予期間中に保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったときは、一部執行猶予の取消は裁量的である(刑法第27条の5)。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
刑法第27条の6
「前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。」
エ 猶予期間経過の効果
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
刑法第27条の7
「 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。」
刑の一部執行猶予が、裁量的または必要的に取り消されることなく猶予期間を経過した場合、その刑は、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分(実刑部分)の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽される(刑法第27条の7前段)。例えば、懲役3年、そのうち1年について3年間執行を猶予するとの判決の場合、3年間の猶予期間経過により、実刑部分2年に刑が減軽される。この場合、実刑部分の執行を終わった日又は、その執行を受けることがなくなった日(実刑部分について仮釈放がされた実刑部分の残期が経過した場合)が刑の執行を受け終わった日とされる(刑法第27条の7後段)。
オ 仮釈放
(仮釈放)
刑法第28条 「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」
(仮釈放の取消し)
刑法第29条
第1項 「次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。」
第2項「 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。」
第3項「仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。」
刑の一部執行猶予の場合でも、実刑部分について、仮釈放が可能である(刑法第28条)。例えば、懲役3年、うち1年について3年間の刑の執行猶予(実刑部分2年、猶予刑1年、猶予期間3年)の判決の場合、実刑部分について、実刑1年が経過後、残期間の1年について仮釈放する場合である。この場合、仮釈放後、実刑部分の残期間が終了してから、猶予刑の猶予期間が始まる。
刑の一部執行猶予の場合の仮釈放も通常の仮釈放の場合と同様の裁量的取消事由(刑法第29条第1項)がある。仮釈放中に刑の一部執行猶予が取り消されると、実刑部分の仮釈放は効力を失う(刑法第29条第2項)。