刑事手続きの基礎「伝聞証拠と供述調書」(中)その2 | 刑事弁護人の憂鬱

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第321条  1項 「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。

       一  裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。

       二  検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。

       三  前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。

 4 既述したとおり、被告人以外の第三者の供述録取書が伝聞例外として認められる類型は、A 供述不能または矛盾供述があれば直ちに許容される裁判官面前調書(321条1項1号 1号書面)、B 供述不能のほか不一致供述かつ特信性により許容する検察官面前調書(321条1項2号 2号書面)、C 供述不能・証拠の不可欠性・特信性により許容する警察官(司法警察職員)面前調書(321条1項3号 3号書面)がある。

  () 3号書面は、供述調書その他の書面関する伝聞例外要件の原則類型であり、必要性・信用性を厳格に吟味した上で許容される。他の類型はこの原則類型の要件を緩和する軽減類型である(田宮・前掲380頁)

     捜査段階で録取される警察官面前調書は、3号書面に当たるため、同意書面により許容されない限り、要件の厳格さから証拠として許容されるケースは非常に少ない。そのため、警察官面前調書は不同意されると証拠請求を撤回する場合が多い。

     その他の書面として許容されたケースとして、取引での備忘メモ(最判昭和31・3・27)、酒酔い鑑識カードの問答部分(最判昭和47・6・2)、外国裁判所で作成された公判調書(最決平成15・11・26)。捜査共助の要請に基づき黙秘権告知のもと任意に外国の公証人の面前で作成された供述書(最決平成12・10・31)など。なお、ロッキード事件における米国の裁判所が実施した嘱託尋問調書について、東京高裁は3号書面として許容したが、最高裁は、日本において刑事免責制度が採用されていないところ、米国の司法制度に基づく刑事免責の付与により得られた供述を録取した嘱託尋問調書は証拠として許容されないとした(最大判平成7・2・22)

  () 1号書面として、捜査における証人尋問調書(226条以下)、証拠保全の時証人尋問調書(179条)、受命ないし受託裁判官の裁判所外証人尋問調書(163条)、他事件の公判調書などが1号書面より緩やかに例外として許容される。裁判官は公平な立場に有り、その面前での手続きは類型的に信用性が有り、当事者の立ち会い、反対尋問等も期待できるからである(田宮・前掲383頁)

     1号書面に類似する特別の例外規定として、ビデオリンク方式による証人尋問調書がある(321条の2。ただし、尋問の機会を必ず付与する。)

第321条の2  

    1項 「被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の四第一項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。」

    2項 「前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第四項ただし書の規定は、適用しない。」

    3項  第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。」

     なお、当該事件に関する裁判所の面前で行われた公判期日外の証人尋問調書(158条)や公判調書の供述記載部分(尋問調書)は。1号書面ではなく、321条2項前段により、無条件に許容される。裁判所、裁判官の検証調書も同様に無条件で証拠として許容されている(321条2項後段)

第321条2項  「被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」