刑事手続の基礎 起訴前手続・捜査について その2 | 刑事弁護人の憂鬱

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刑事手続の基礎 起訴前手続・捜査について その2


1 被疑者取調べの規制として法は、黙秘権の保障および黙秘権の告知、不任意自白の排除、自白に補強証拠を必要とする補強法則を予定している。しかし、密室での威迫、圧力、まして勾留による身柄拘束という中での取調べにおいて、被疑者が黙秘権を行使し、自白の誘導、強要に抵抗することは難しい。弁護人接見による抑制も、取調べの立ち会いが認められていない現状では自白強要の取調べ防止には限界がある。
そこで、取調べの可視化、具体的には、取調べの録音録画の実施が取調べの規制として要請されている。もっとも、現在の捜査実務では、取調べの一部が行われているケースもあるが、全部録音録画については、消極的である。


2 ところが、大阪地検特捜部の証拠改竄事件をきっかけに、特捜部の取り調べに一部録画を検察庁内部で検討しているとの報道がある。今後の展開は不透明だが、取り調べの可視化問題が一部の事件だけに矮小化されるのは、問題である。


3 さて、供述調書について、伝聞証拠禁止の原則(伝聞法則)との関係について、説明しておきたい。
刑事訴訟法では、伝聞証拠は、原則として、証拠として、認められない。たとえば、Aさんが、被告人が、万引きしているのを目撃したという話を
AさんからBさんが聞いたとする証言は、被告人が、万引きをした事実の証拠とすることはできない(又聞きの証拠)。
証言、供述は、公判で、その証言者が、直接経験した際の知覚、記憶、供述の正確性を、反対尋問等により、吟味して、信用性を検討しなければならず、伝聞証拠は、これが、できないため、原則として、証拠として、禁止される。公判外で作成される供述調書は、原則として、伝聞証拠であり、証拠として用いることはできない(なお、伝聞証拠は、要証事実との関係で定まる相対的な面があり、難しい議論があるが、ここでは割愛する。)。


ただし、伝聞証拠は、例外的に許される場合があるとされ、例外規定が、法律上詳細に定められている。
第一に、当事者による同意による場合である。伝聞性解除の意思表示ないし反対尋問権の放棄などが、根拠とされる。争いのない事件の場合、検察官の証拠請求に対して、証拠意見として、同意すると、伝聞証拠も、証拠として、認められることになる。
第二に、被告人の自白調書(不利益事実の自認も含む)である。ただし、任意性に疑いがある場合は、証拠とすることはできない(自白の任意性の原則)。
第三に、被告人以外の者の供述で、必要性、特に信用性が認められる状況がある場合に認められる。
法律上、これは、詳細に類型化され、全てを解説するゆとりはないが、実務上重要なのは、検察官面前調書であり、次回その3で解説する。

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