東京都渋谷区のビルを巡る虚偽登記事件で、電磁的公正証書原本不実記録などの罪に問われた元指定暴力団山口組後藤組組長・後藤忠正被告(67)ら2人の控訴審判決が25日、東京高裁であり、出田孝一裁判長は、後藤被告を無罪とした1審・東京地裁判決を破棄し、懲役2年、執行猶予4年を言い渡した。

 後藤被告らは2005年2月、売り主の不動産会社が渋谷区のビルの所有権の一部を持っていないことを知りながら、この不動産会社からビルの所有権が後藤組関連企業に移転したとするウソの不動産登記をしたとして起訴された。

 08年3月の1審判決は、「後藤被告がウソの登記をすることを認識していたとは認められない」として無罪を言い渡していた。

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