今日は結構暖かいですね。


さて、司法書士業界にいる者であれば当然知っていることなのに、私がよく忘れてしまうことの一つに「抵当権の一括申請の可否」があります。この件はレベルがかなり低いので、皆様暖かい目で見てやってください。


事例としては、「建物(所有者甲)、土地(所有者乙)が抵当権の共同担保となっていたとします。この建物と土地に登記された共同抵当権を抹消する場合(登記原因同じ)、一括申請できますか?」です。

「できる」としか言いようがないですが、なんだかいつも気持が悪い感じがするんですね。なので、ちゃんと調べてみました。


不動産登記令4条但し書には

「同一の登記所の管轄内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときはその限りでない」

と一括申請の原則が定められています。

なお、登記原因が同一とは、法律行為・法律事実が同一であることを含みますから、当事者も同一でなければなりません。

上記事例に当てはめてみると、甲さんと乙さんが所有者ですから当事者が違うことになります。「じゃあ、一括申請できないじゃ~ん」ということになるといけないですから、「その他法務省令で定めるときはその限りでない」について調べてみます。


不動産登記規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)

十 「同一の登記所の管轄内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき」

となっています。

「同一の債権を担保する抵当権に関する登記」であれば、「登記原因が同一」という要件がなくとも大丈夫みたいです。ああ、これで解決ですね。


でも、規則35条には、抵当権抹消の場合大丈夫だよってそのものズバリは書いていません。まだちょっと気持ち悪い。なので引き続き先例を調べてみました。


昭42.3.13 民事甲305号民事局長回答

「共同担保の関係にある抵当権の登記を抹消する登記の申請は、目的不動産の所有権の登記名義人がそれぞれ異なっている場合でも、同一の申請書によってすることができるが、この場合の免許税は、当該申請にかかる不動産の個数が10個をこえるときは、300円である」

そのものズバリです。今夜もぐっすり眠れそう。


でも、不動産の個数が10個をこえるとき300円って、1個だと多分30円ってことですよね。現在不動産の個数1個につき1,000円ですから、抵当権抹消についての免許税額は33倍以上上昇してるようです。

まあ、40年以上前ですからそんなものなのかもしれませんが、少し驚きです。







まだまだ寒い日が続きます。


さて、登記簿謄本のオンライン請求が平成17年に始まってから、はや6年位たちましたが便利になったものです。気が付いてみると、公図のオンライン請求もすべて?の法務局で対応しているようですね。


オンラインにより証明書の請求をすることのできる登記所一覧


http://www.moj.go.jp/content/000084037.pdf



当事務所から最寄り法務局(東京法務局本局)は徒歩で15分程度なので、急ぎの時は法務局まで取りに行き、時間的余裕のある際には郵送でと使い分けていますが、謄本をわざわざ管轄法務局まで取りに行かなければならなかった時代とはほんと隔世の感があります。



この間、地籍測量図の取得のご依頼がありまして、上記リンク先よりオンライン請求に対応している法務局か確認しました。図面(地籍測量図とかです)は上記リンク先を確認すればわかりますが、東京・千葉・埼玉などは半分の法務局も対応していないんですよね(現時点で東京は4つだけ)。土地の筆数が多くて対応できていないんですかね。


確認したところ管轄法務局はオンライン請求に対応していたのですぐに取れるね~、って安心して最寄り法務局に出向いたのですが、ここで落とし穴が。

オンライン請求するには、不動産の管轄法務局だけでなく、取得請求する法務局もオンライン請求に対応していなければなりませんでした。東京本局は図面のオンライン未対応なんですよね…


まあ、私を除くほとんどの司法書士はこんなミスしないと思いますが、自戒を込めて記事にしてみました。

明日、中野出張所(図面のオンライン対応局です)に朝一行ってきます。



最近、寒いですね。


さて、昨日(1月30日)横浜地方法務局・平塚出張所に不動産の登記申請を出しました。登記受付の方に申請書を提出しつつ補正日(登記完了日のことです)を確認したところ、1月31日の午後には完了するとのこと。最近、補正日が早くなったなぁとは思っていましたが、月末申請で補正日が翌日とはすごいねなどと考えつつ事務所に戻りました。


で、本日(1月31日)事務所で仕事をしていましたら、昨日申請した登記の完了書類が書留で送付されてきて、驚きです。昨日中に登記完了してたのね。まさに即日補正です。


今回の補正日が早かったのは、法務局職員の方が効率的に事務処理をしている+たまたま登記申請が少なかったことに起因するのかと思いますが、そもそも不動産登記の件数自体が減ってるのですよね。


司法書士白書(2011年度版)によると、平成11年度の登記件数を100とすると平成21年度では約67と激減しています(平成11年度・19,118,118件、平成21年度・12,805,110件)。


当事務所においては仕事量の減少は感じられませんが、今後の事務所運営において考えていかなければならない点ですね。