今回も備忘録的な感じです。
商工中金は民営化により平成20年10月1日に株式会社化したのですが(完全民営化はまだ)、それに伴い登記においても若干注意する点があります。今回、商工中金が抵当権者である抵当権につき、登記名義人表示変更登記をするご依頼があったので、ちょっとまとめてみます。
□抵当権登記名義人表示変更について(商工組合中央金庫→株式会社商工組合中央金庫)
・原因:平成20年10月1日株式会社商工組合中央金庫法附則第18条
第1項による転換
・添付書類:代理権限証書のみ(登記原因証書不要)
・登録免許税:株式会社商工組合中央金庫附則第32条2項(非課税)
です。
なお、抵当権抹消登記の際、抵当権者が「商工組合中央金庫」となっていても、変更証明書の添付は不要です。
また、抵当権設定登記時の登録免許税についても特例があります。
・平成25年3月31日まで 2/1000
・平成25年4月 1日から ①完全民営化時点②平成20年10月1日よ
り7年を経過する日のいずれか早い日まで 3/1000
政府系金融機関(民営化含む)は、登記に際し実務的な注意をしなければならないことがよくありますが、それほど多く登記を扱わないため、すぐに忘れてしまうんですよね。注意、注意です。