今回も備忘録的な感じです。


商工中金は民営化により平成20年10月1日に株式会社化したのですが(完全民営化はまだ)、それに伴い登記においても若干注意する点があります。今回、商工中金が抵当権者である抵当権につき、登記名義人表示変更登記をするご依頼があったので、ちょっとまとめてみます。


□抵当権登記名義人表示変更について(商工組合中央金庫→株式会社商工組合中央金庫)

  ・原因:平成20年10月1日株式会社商工組合中央金庫法附則第18条

   第1項による転換

  ・添付書類:代理権限証書のみ(登記原因証書不要)

  ・登録免許税:株式会社商工組合中央金庫附則第32条2項(非課税)


です。


なお、抵当権抹消登記の際、抵当権者が「商工組合中央金庫」となっていても、変更証明書の添付は不要です。


また、抵当権設定登記時の登録免許税についても特例があります。

  ・平成25年3月31日まで                     2/1000

  ・平成25年4月 1日から ①完全民営化時点②平成20年10月1日よ

   り7年を経過する日のいずれか早い日まで          3/1000


政府系金融機関(民営化含む)は、登記に際し実務的な注意をしなければならないことがよくありますが、それほど多く登記を扱わないため、すぐに忘れてしまうんですよね。注意、注意です。 



皆様、体調はいかがでしょうか。


私は先日、久しぶりに風邪らしい風邪をひいてしまい2日ばかり寝込んでしまいました。幸いインフルエンザではなかったようですが、出勤できるようになってからも声が出ず仕事にならない始末、体調管理も仕事の内であると反省です。


今はたまった仕事の処理をコツコツやっております。



あけましておめでとうございます。


今回は備忘録的なブログとなります。


ご存知の方も多いと思いますが、日本振興銀行株式会社は平成15年に設立され、平成22年に破綻した銀行さんです。設立当初は、「銀行って今からでも作れるんだ~」なんて少し驚いた記憶があります。


さて昨年、日本振興銀行の抵当権抹消登記を含む決済のご依頼がありました。最初は「日本振興銀行って民事再生を申請して破綻したところだったよね」「民事再生中だと監督委員の同意書が必要だよね」位に考えておりましたが、実際に抵当権抹消書類を確認してみると少し違いました。


まず、役員の欄に「金融整理監督人」として預金保険機構の名前があります。「金融整理監督人」を調べてみると、預金保険法に基づき金融機関の代表をし、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利のある者とされています(預金保険法77条1項)


また、「監督委員」の記載もされていまして、監督委員の同意を得なければすることのできない行為が定められています。権利の譲渡や債務免除がそれに当たるのですが、カッコ書きで「担保権設定登記の抹消登記手続を除く」とされています。


従いまして、抵当権抹消登記義務者は「日本振興銀行株式会社」、委任状その他の書面は「預金保険機構の理事長名で作成のもの」、「監督委員の同意書は不要」となります。ただ資格証明書については「日本振興銀行の謄本」と「預金保険機構の代表者事項証明書」の両方が必要なのが少し注意すべきかなって感じです。


なお、一応管轄法務局に出向き確認を取ったところ「大丈夫ですよ」との回答を得ました。自分でも確認の必要まではないよな、と思いましたが、決済の準備は万全を期すべき(小心者とも言います)との考えからです。


抵当権抹消登記一つとっても、まだまだ自分の知識不足を感じた年始でした。


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土橋・塩澤司法書士事務所
司法書士 土橋 正宣