離婚年金分割、家裁審判なら大半が50%で決着 | なにわのねんきんコンシェルジュMF's Cafe

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今日も研修資料の作成の合間に「年金・労働」関連ニュースについてネットニュースサーフィン

 
下記の記事に気になった。
 
年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類。共働きでも、会社員や公務員の妻の専業主婦(第3号被保険者)でも、結婚期間すべてを対象に、50%を上限に分割割合を決められるのが合意分割。第3号が2008年4月以降の結婚期間は一律50%の分割が認められるのが3号分割だ。3号もそれ以前の結婚期間については合意分割で分割割合を決めることになる。
 
情報提供を受けた後は分割割合について合意を探る。合意すれば請求手続きに入るが、合意不能なら家庭裁判所の審判や調停などを申し立てる。年金分割に詳しい弁護士は「審判では大半が50%になる」という。』
 
確かに窓口に来られる離婚分割の改定請求で、裁判所による調停、審判の場合はたいていが分割割合は50%である。
 
それ以外の割合を見ることは少ない。
 
離婚にはいろいろな事情があると思われるが、「喧嘩両成敗」と考えるのか?個別の事情を考えるのが面倒で実情がわからないからなのかは不明であるが、50%が現在のところ主流である傾向は否めない。
 
奇しくも僕には共済期間と、厚生年金期間があるので、合意分割になった場合は50%を覚悟している。
 
そうならないようにGWも昼食の準備と風呂掃除に勤しむ日曜日でした。

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