専門実践教育訓練給付金 | なにわのねんきんコンシェルジュMF's Cafe

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「資格マニア」でマジシャン社労士、釣り人海事代理士のよもやま話を少しづつアップしていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。
テニス、熱帯魚についてもマニアなので適宜触れていきます。

今日も週末の朝の通勤電車の中でネットニュースサーフィン

 
下記の記事が気になった。
 
「専門実践教育訓練給付金」とは、看護師や保育士など、厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練講座で資格を取得して雇用保険に加入して働く場合に、かかった費用の最大70%(最長3年間で上限168万円)を受け取ることができる制度です。

 「最大70%」となっているのは、2段階で給付がなされるからです。

 まず、受講中にかかった受講費用等の50%(年間上限40万円)を受け取ることができます。さらに、訓練終了後、1年以内に資格を取得して、さらに雇用保険の被保険者となって就職した場合には、かかった受講費用の70%(年間上限56万円)で給付金を計算し直し、差額分を後から受け取ることができるのです。

 利用するためには、雇用保険料を2年以上納めていることが必要です。本来は、3年以上の納付が必要ですが、初めて専門実践教育訓練給付金を利用する人には、利用しやすいような条件になっています。

 また、仕事を辞めてから1年以内に、妊娠、出産、育児や病気等で延長手続きをした場合は最大20年以内なら受講できますから、該当する資格を取得して転職や再就職を考える場合は、有効活用したい制度です。

 対象となる講座は、1年以上3年以内と長期の勉強が必要となる専門性の高い資格です。

(例) 准看護師、看護師、助産師、保健師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、保育士、キャリアカウンセラーなど』

最近、忙しいととや年齢による視力、気力等の低下等を言い訳にして「資格」試験の勉強ができていない。

このまま老後を迎えれば自称「資格マニア」が看板倒れになってしまう。

幸いにして雇用保険も入っていて専門給付訓練金の条件も満たしてそうなので、もう一度気合と気力を振り絞ってみようかな?と思ったり金曜日の朝でした。

 

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