トランスジェンダー女性の女子トイレ使用に関する訴訟の判決が出ました | みのり先生の診察室

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昨日ブログ記事の中でお伝えしたニュース↓

 

 

 

もう既にご存知かと思いますが判決が出ました。

 

トランスジェンダー女性の女子トイレ使用を認めるという判決が・・・。

 

 

 

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性同一性障害職員の女性トイレ使用制限、最高裁認めず


性同一性障害女性として働く経済産業省の職員に対して女性用トイレの使用を制限した国の対応について、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、使用制限を認めない判断を示した。性的少数者の職場環境を巡る上告審判決は初めて。

夫婦別姓や同性婚など社会の意識の変化を踏まえた司法判断は近年増え、6月には性的少数者の理解増進法も施行された。従業員の性自認に即した働き方が重視される中、判決は公的機関や民間企業の対応に影響を与えそうだ。

原告は経産省に勤める50代職員男性として生まれ、入省後の1999年ごろに性同一性障害と診断された。ホルモン治療を受けて女性として暮らし、2010年から女性の身なりで勤務することや女性用休憩室の使用が認められた。


女性用トイレについては、健康上の理由から性別適合手術を受けておらず戸籍上の性別変更をしていないことを理由に、使用を執務室から2階以上離れたフロアに制限。処遇の改善を勧告するよう人事院に求めたが、認められなかった。

同小法廷は判決で、トイレ使用を制限した経産省の対応を是認した人事院判定を「違法」と指摘した。国の違法を認めたことで経産省は対応の見直しを迫られる。

社会の変容に対応した判決は近年相次いでいる。夫婦別姓を認めない民法などの規定の違法性が争われた訴訟で、最高裁大法廷が15年と19年に「合憲」とする一方、15年は裁判官15人中5人が、19年は4人が「違憲」の反対意見を付した。

最高裁は性同一性障害の人についても19年、戸籍上の性別変更に当たり生殖能力をなくす法規定を「現時点では合憲」としながら「継続的な検討が必要」と指摘。同性婚を認めない制度の違憲性が5地裁で争われた訴訟では4地裁が「違憲」「違憲状態」と結論付けた。

性的少数者の就業環境の整備は6月23日施行の理解増進法も事業者に求めている。

訴訟は原告が15年、トイレの使用制限を是認した人事院判定の取り消しなどを求めて国を提訴。19年12月の東京地裁判決は「自認する性別に即した生活を送るという重要な法的利益の制約」として判定を取り消すなどした。東京高裁は21年5月、経産省が全職員に適切な職場環境をつくる責任を負っていたとして適法と判断していた。

 

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Twitterでも話題になっていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

マリンさんも早速記事にされていました↓

 

 

今日の判決にLGBT理解増進法が及ぼした影響は計り知れないと思います。

 

またこのことについては採りあげたいと思います。

 

 

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