マスク着用しない客の宿泊拒否が可能に | みのり先生の診察室

みのり先生の診察室

5万人以上の「オシリ」を診察してきた
肛門科専門医の女医がつづる
お尻で悩める人へのメッセージ

入国制限が緩和され日本に来る外国人が増えてきましたね。

 

診療所でも海外の患者さんが戻って来つつあります。

 

欧米やオーストラリア、ニュージーランド等の国々では既にコロナ前の状況に戻っています。

 

マスク無し、PCR無し、ワクチンパスポート無し。

 

一方日本はというと、国民総マスク状態で執拗なアルコール消毒をしているにも関わらず感染者数は世界一。

 

これが何を意味するのか?

 

ワクチンをはじめとした感染対策は効果がない

 

ということ。

 

結果に基づき対策の見直しをすればいいのに、相変わらずマスクとアルコール消毒は続いています。

 

そしてついにこんな法案まで通ってしまったようです。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

マスク着用しない客の宿泊拒否が可能に…旅館業法改正案の全容判明
 

9/21(水) 読売新聞オンライン


 政府が秋の臨時国会への提出を目指す旅館業法改正案の全容が20日、判明した。

 

新型コロナウイルスなど感染症の流行時に、ホテルや旅館を経営する事業者がマスク着用などの感染防止策を客に求め、正当な理由なく拒んだ場合は宿泊を断れるようにする。

 

感染対策に万全を期し、宿泊客に安全・安心を提供する狙いがある。

 現行法では、事業者は原則、利用者の宿泊を拒んではならないとしており、宿泊客に対して感染防止対策を求める根拠規定はない。

 

政府の改正案では、事業者は感染症の流行時に、宿泊客への感染防止対策に協力するよう要請できると明記した。

 

要請内容は政令で定めるとし、マスク着用、検温、手指消毒などを想定している。

 

障害でマスク着用が困難な場合など、正当な理由がなく応じない場合は、事業者は宿泊を拒める。

 また事業者が発熱などの症状がある客に、新型コロナなどに感染していないかどうか報告を求められるようにする。

 

正当な理由なく報告要請に応じない場合や、感染が確認された場合も宿泊を拒める。

 

厚生労働省関係者は「現在の感染状況程度でも適用対象となる」としている。

 政府は10月にも新型コロナの水際対策を大幅に緩和し、個人旅行客の入国を解禁する方針だ。

 

海外ではマスクを着用しない人も増えており、事業者と外国人宿泊客の間でトラブルとなるのを防ぐため、政府は改正後の法律などを解説した手引を作成する方針だ。

 過去には事業者がハンセン病の元患者の宿泊を拒否する事案も起きた。

 

政府は差別につながらないよう、改正案では従業員の研修を事業者の努力義務として課すことにしている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

引用元はコチラ↓

 

 

 

マスクをする習慣のない外国人宿泊客に対してどうするのでしょうか。

 

トラブルになりかねない状況なだけに法改正したのでしょうが、マスクをしないとホテルに泊まれない国って外国人から見たら異様でしょうね。

 

こんな意見もありました↓

 

 

最近、欧米に留学した患者さんが数人おられるのですが、全員ワクチン非接種。

 

「マスク外して生活できる〜爆  笑」と喜んでおられました。

 

戻ってこられたら海外の状況をお聞きしたいと思います。

 

 

なんだか日本が基本的人権がないがしろにされた管理社会、監視社会、全体主義に向かっているようで怖いです汗

 

 

 

コロナ後遺症、ワクチン後遺症、イベルメクチンに関するお問い合わせはコチラへお願いします↓

 

 

お問い合わせの際は「ブログを見た」とお伝え下さい。

 

クリックお願いしますお願い

にほんブログ村 病気ブログ 痔(ぢ)へ
にほんブログ村

 

患者さんのリクエストで復活させた

化粧品と発酵素するりの記事は

コチラ下差し

 

便通・腸を整えて美肌を目指す 元皮膚科・現役肛門科の女医が教えるキレイ術

 

2020年12月25日に出版し、おかげさまで9刷目となり累計発行部数が3万部を超えるベストセラーになりましたキラキラ

 

オシリを洗っている全ての人に届けたい。

 

お読み頂けると幸いです。

 

 

公式LINEでも情報発信中