感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)

第九章 結核

(定期の健康診断)

第五十三条の二

 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(保健所設置市等にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない

5 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める

(受診義務)

第五十三条の三 前条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号)

(定期の健康診断の対象者、定期及び回数)

第十二条 

2 法第五十三条の二第三項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 法第五十三条の二第一項の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び次号に掲げる者を除く。) 六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度

3 法第五十三条の二第一項及び第三項の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。

一 第一項各号及び前項第一号の定期の健康診断にあっては、それぞれの定期において一回