総評相 第79号 平成22年3月30日

 

別紙

薬の処方せんの使用期間の徒過の防止について

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処方せんの使用期間を徒過した場合には、当該処方せんは無効となり、再発行してもらう必要があるが、この再発行にかかる費用については保険請求が認められず、患者(被保険者)が全額負担することとなる。