労働契約法16条:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

 

労働契約法17条:使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由(民628)がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

 

採用内定通知により、就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの間、採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立する。採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られるS540720。

 

整理解雇が適法である要件は、企業の合理的運営上やむをえない必要に基づく、配置転換を行っても剰員の発生が避けられない、解雇対象者の選定が客観的・合理的な基準に基づく、抜打ち的措置ではないS541029。