皆さんご存知でしょうか
平成29年3月12日に免許制度が変わります
では、その内容をお知らせします
現行、普通免許で運転することのできる自動車は、
車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満ですが、
改正後は、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満
に変わります
ということは、一般的に「2トントラック」と呼ばれている
自動車を運転できなくなりますね
(※すでに普通免許をお持ちの方は、これまで通りですのでご安心を。
ただし2トントラックでも、車両総重量が5トン以上の自動車もありますので
注意が必要です。車検証を見て確認してくださいね)
改正後は、2トントラックを運転するには、新しくできる
「準中型免許」を取得しなければならなくなります。
準中型免許…車両総重量7.5トン未満、
最大積載量4.5トン未満、乗車定員10人以下
の自動車を運転することができる。
この大きさであれば、2トンの保冷車やクレーン車、
高所作業車等を運転することができます
平成29年3月12日以降に、運転免許試験場で試験に合格して
交付された普通免許では、最大積載量2トン以上の自動車は
運転できなくなります
なので、就職等で2トントラック(車両総重量5トン未満)を運転
される方は、それ以前に免許証の交付を受けておかなければ、
新たに準中型免許を取得しなければならなくなります
3月11日(土)、3月12日(日)は、運転免許試験場は
試験及び免許証の交付は行われませんので、
3月10日(金)までに免許証の交付を受けておく必要があります。
春休み期間の2月、3月は混雑しますので、早めのご予約、
免許の取得をおすすめします