先日、
秋の健康診断がありまして。
自分達は夜中勤務だった為、
勤務終わってから受診したのですが、ここで疑問が。
派遣の皆が
これは会社からの業務命令にあたるハズだけど、
“時間外が付くのか?”
と話をしていたのですが。
社員もそれ、
適用されるのか?
と。
いやぁ~、
会社に興味無さ過ぎて、
そう言えばそんな事考えもしなかった♪
お金に関わる事なのに(笑)
正直、分からない。
春の健康診断は全員対象で、
日にちも2日間用意されているので、どちらか都合の良い方で受診しろとの通達がいつも来ます。
これでも勤務のタイミングによっては受診する為に会社に行かなきゃならない。
自分もその時は残業したり、早出したりして都合付けた事はあります。
しかし。
問題なのは秋。
対象者は全員ではないうえに、
“1日”
しか用意されず、
しかも、
交替勤務には女性がいるのにも関わらず、
女性の時間、
午後イチから30分程度の時間だけとか。
交替に入ってる女性の事が考えられてないとブーイング起きてました。
当然、中には当日は公休日、
休みに当たってる人も居ますし。
何人かは健康診断の為だけに会社に出てきてたな…
今回、そんな事もあって、
自分は少し残業して、
しれっとそのまま職場から帰り(ちゃんと仕事は終わらせて)、
そのまま
“健康診断を受診してから”
タイムカードを押しました。
これで、
“業務で残業した”
と錯覚させつつ、
健康診断を受診してた時間も
「業務」
として残業時間として組み入れ♪
職場で実際に残業で仕事してるのは目撃者が居るので、
健康診断の時間をねじ込んでも怪しまれずに残業として付けれると言う算段♪
(*´∀`*)
まあ、
当日受診出来なかったら後日少し離れた医療機関に
「外出扱い」
で業務として行かされるんだけどね。
という事は…。
結果、
「健康診断は業務」
だと言う事で当然
“時間外としてカウントして問題無い”
付けても文句言われないという事になりますよね♪
自分は今回しれっと時間外として付けたけど、
これって、
もし会社が付けるなとか言ってきたら、
労基案件にして良いのかな…