なんか、
NHKの集金きたんだけど、断った。
( ̄▽ ̄;)
義務だって言われたから色々調べたら、
放送法64条によると
支払い義務は
「受信設備を"設置したもの"は契約をしなければならない」(一部抜粋)
と書いてあった。
まあ、前から思ってたけどこれもおかしな話ですよね。
よく言われるのが、
「テレビを個人所有してるだけで支払い義務が発生する」
所有で料金が発生だなんて酷い。
NHK視ないし。
勝手に放送電波飛ばして、
金払え!
って。
「送り付け商法」
みたいですよね。
納得出来ないから
「個人所有じゃないから会社に問い合わせてくれ!」と言って断りました。
放送法64条を基にこれを解釈すると、
テレビ置いたの会社だもん。
個人所有でテレビを設置したものについては支払い義務が生じると言う解釈を前提にすると、
会社が勝手に備品として設置したものについては支払い義務は発生しないと言う事になります。
更に言うと、防犯の役割で点けているので、
「放送の受信を目的としない受信設備を設置したものについてはこの限りではない」(一部抜粋)
に当てはめる事が出来ます。
これで何とか応援期間は料金支払い拒否出来るはずです。
もし会社がテレビ撤収したらそれはそれで問題ないし。
ちなみに、
携帯のワンセグも支払い対象みたいな事言われたら、
「放送受信目的で使用していない」
と言えば支払い拒否できるそうです。