【不動産担保ローン】 自分で交渉するだけでカタがつく | 不動産再生屋の日々

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事業・不動産・生活の再生のコンサルタント「再生屋・山本」が借金問題の解決方法をお教えします。

住宅ローンや不動産担保ローンが返せなくなってしまい、債権者(抵当権者)から売却を迫られる。


その時点で、不動産の価格よりローン残が多い場合、一般市場で売却しても借金は残ります。


※上記のようなローン残の方が多い場合でも、ローン残より少ない売却価格で抵当権を抹消して、売却するコトは可能です(任意売却)


このような物件は一般市場で売却してもローンが残るのですから、一般市場より低い価格で取引される競売でも借金は残ります。


任意売却or競売、どちらの売却方法が良いのか?は、その方の希望するコトによって異なりますので、今回はそれらは置いといて・・・


不動産を売却後に残ってしまった借金はどうなるのか?


コレは以前にもお話ししましたが、任意売却でも競売でも、残った借金の返済方法に変わりはありません。


競売での残債務はチャラにしてもらえるとか、任意売却での残債務は計画的な返済に応じてくれるとか、債権者が売却方法によって残債務に対する考え方を変えることは無いのです。


※一部の不動産業者の中には「競売だと残った債務は厳しい取り立てを受ける」などと、業者の利益になる任意売却に誘導するようなコトを言っている輩がいますが、事実無根、完全なる嘘です※



では、売却後の残債務はどうなるのかと云うと、元々の債権者の属性によって、大きく2つに分かれます。



・住宅金融支援機構(又は公的な金融機関)の場合


★売却後の残債務を少額での分割返済


公的な金融機関は売却後の残債務(不良債権)を債権回収会社などに売却するコトはありません。


※交渉の窓口がサービサー(法務大臣許可の債権回収会社)になりますが、これはあくまでも住機構から回収業務を委託されただけてあって、サービサーに債権が移ったというコトではありません。


コレは住宅金融支援機構のHPにある文章にも書かれています。


理由は長くなるので割愛しますが、住宅金融支援機構のような公的金融機関はその性質上、債務免除をしませんので、その代わりに少額での長期分割返済でも認めてくれます。



・その他の民間金融機関の場合


★売却後の残債務(若しくは売却前)をサービサーなどに債権譲渡し、その後サービサーとの交渉によって、債権額の一部を一括(若しくは分割)で返済すると、残りを債務免除てしくれる。


民間金融機関は最終的に不良債権を「債権を売る」という方法(債権譲渡)で処理します。


債権譲渡先の殆どはサービサーと言われる法務大臣許可の債権回収会社ですが、中には債権買取専門会社に譲渡(売る)場合もあります。


債権は債権額より低い金額で売買されます。


買い取った会社は買取額より多く回収出来れば良いので、買取額+αの金額を支払えば、残りを債務免除してくれます。


債権額の一部を返済する方法は、「まとめて一括で返済」と「一定期間内での分割返済」があります。



このように、公的金融機関か民間金融機関かによって、売却後の残債務の返済方法が異なります。



※勿論、どちらにせよ、自己破産で免責になれば債務は全額免除されます。※



っというように、売却後の残債務の返済は自分の出来る範囲で交渉出来るというコトです。


交渉を上手く進めるには多少のコツはありますが、慌てずに粘り強く交渉すれば、必ず解決します。


売却後の残債務の「上手な交渉の仕方」もアドバイスしていますので、お気軽にご相談下さいね^^




【つぶやき】

昨日は久々に家族奉仕をしました。

ただの買い物の運転手&荷物持ちですが^^;

んでも、久々に仕事以外で外出したので、なんか気分は違います^^

欲しいモノも買えたし、リフレッシュ出来た1日でした^^







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