【借金問題】 延滞したからって直ぐに差押されるワケじゃねーのよ | 不動産再生屋の日々

不動産再生屋の日々

事業・不動産・生活の再生のコンサルタント「再生屋・山本」が借金問題の解決方法をお教えします。

「返済が出来なかったので、差押される!」


っと、焦って相談に来る方も多いのですが、借金が返せなかったからといって、直ぐに差押されるとは限りません。


コレは、借金に限らず、家賃・管理費・買掛金なども同様です。



債権者が債務者の資産から回収する(差押)には「債務名義」というのが必要です。


債務名義とは

・「借りた金は返しなさい」という判決文

・「分割返済出来なかったら差押出来るよ」っと書いてある、裁判所発行の和解調書及び公正証書


などのモノで、コレらのいずれかが無いと、債権者は差押が出来ません。


また、差押は裁判所(執行官)が行うもので、債権者が勝手に債務者の資産を回収するコトは出来ません。


※不動産などの抵当権は、設定されたブツだけに効力(競売(差押)・回収)があるモノで、コレらとは別モノです※


※滞納税金での差押は、借金とは違いますが、コレはまたの機会に^^※




とはいえ、返せないからと言って「連絡しない」「居留守を使う」などと逃げていると「誠意がない」と判断されて、訴えられてしまいます。


債権者にとっても、提訴→差押は、最後の手段であり、出来ればやりたくないというのが本音なのです。



債権者に連絡しない・出来ないという人の中には


「300万円も借金があるのに、月々5千円じゃあ、許してくれないだろう」


などと、勝手に思い込んでいる方も多いのですが、コレが大きな間違えで、少額であれ「返す」という思いが誠意として伝われば、返済額が少額であっても「暫くはソレでイイよん」っとOKしてくれます。



まぁ、債権者から訴えれ、負けた(返せと判決が出た)としても、ソッコーで債権者と話し合えば、少額での分割返済でOKしてくれる場合も多々ありますが・・・


この場合、既に債務名義を取られているので、もし約束が守れなかった時には、手続き(債務名義取得)ナシで差押されてしまうという、ホールドアップ状態になりますので、同じ結果(少額での分割返済)を望むのなら、訴えられる前に交渉した方が、ハラハラドキドキするコトもありません。




出来るなら約束は守る。


んで、約束が守れなくなったら、約束の条件を変えてもらうようにお願いをする。


物事として極当たり前のコトで、それが相手に誠意を伝える方法でもあります。



問題を解決するには知識も必要ですが、問題に対する意識(思い)も必要です。


そして、その思い伝えなければ相手は分かりません。


まずは「ごめんね。コレしか出来ないんだ」っと伝えること。


コレが問題解決には必要なのです^^




【つぶやき】

昨晩から喉に違和感が・・・

何かイヤ~な予感がしますが・・・

イヤ~な予感が的中した場合でも

関係なくヤラにゃ~ならんコトは山積みです(T_T)








【直近での相談可能な日時】


3月 29日(木) ・19時00分~23時頃までの間

     
まずは、メールでお問い合わせ下さい^^






借金・トラブル・レベルアップでお悩みの企業・個人を問わずどなたでもOKです。

また、あらゆる不動産の再生も行なっています。

災害被災者の方々の住宅ローンなどの借金問題の無料相談も行っています。


勿論、その他の地域の方々からのご相談も随時、お受けしています。



しかも、365日・24時間やってます^^



詳しくは→HP←を御覧ください。



お気軽にご相談下さいね^^



事業・生活・不動産の総合再生コンサルタント
FP(ファンキープランナー・ファイティングプランナー・ファイナンシャルプランナー)
RP商会 山本秀利

(一応、年中無休・24時間営業のつもり)
お問い合わせ先: 03-6268-9326
メールアドレス: rpf@saisei-rpf.com

※携帯の方は「saisei-rpf.com」を受信出来るように設定して下さい※


詳しくはHPで http://saisei-rpf.com/