っと、焦って相談に来る方も多いのですが、借金が返せなかったからといって、直ぐに差押されるとは限りません。
コレは、借金に限らず、家賃・管理費・買掛金なども同様です。
債権者が債務者の資産から回収する(差押)には「債務名義」というのが必要です。
債務名義とは
・「借りた金は返しなさい」という判決文
・「分割返済出来なかったら差押出来るよ」っと書いてある、裁判所発行の和解調書及び公正証書
などのモノで、コレらのいずれかが無いと、債権者は差押が出来ません。
また、差押は裁判所(執行官)が行うもので、債権者が勝手に債務者の資産を回収するコトは出来ません。
※不動産などの抵当権は、設定されたブツだけに効力(競売(差押)・回収)があるモノで、コレらとは別モノです※
※滞納税金での差押は、借金とは違いますが、コレはまたの機会に^^※
とはいえ、返せないからと言って「連絡しない」「居留守を使う」などと逃げていると「誠意がない」と判断されて、訴えられてしまいます。
債権者にとっても、提訴→差押は、最後の手段であり、出来ればやりたくないというのが本音なのです。
債権者に連絡しない・出来ないという人の中には
「300万円も借金があるのに、月々5千円じゃあ、許してくれないだろう」
などと、勝手に思い込んでいる方も多いのですが、コレが大きな間違えで、少額であれ「返す」という思いが誠意として伝われば、返済額が少額であっても「暫くはソレでイイよん」っとOKしてくれます。
まぁ、債権者から訴えれ、負けた(返せと判決が出た)としても、ソッコーで債権者と話し合えば、少額での分割返済でOKしてくれる場合も多々ありますが・・・
この場合、既に債務名義を取られているので、もし約束が守れなかった時には、手続き(債務名義取得)ナシで差押されてしまうという、ホールドアップ状態になりますので、同じ結果(少額での分割返済)を望むのなら、訴えられる前に交渉した方が、ハラハラドキドキするコトもありません。
出来るなら約束は守る。
んで、約束が守れなくなったら、約束の条件を変えてもらうようにお願いをする。
物事として極当たり前のコトで、それが相手に誠意を伝える方法でもあります。
問題を解決するには知識も必要ですが、問題に対する意識(思い)も必要です。
そして、その思い伝えなければ相手は分かりません。
まずは「ごめんね。コレしか出来ないんだ」っと伝えること。
コレが問題解決には必要なのです^^
【つぶやき】
昨晩から喉に違和感が・・・
何かイヤ~な予感がしますが・・・
イヤ~な予感が的中した場合でも
関係なくヤラにゃ~ならんコトは山積みです(T_T)
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3月 29日(木) ・19時00分~23時頃までの間
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