タマには任意売却のお手伝いもします^^
一応、不動産屋さんにもフルコミ(っというコトで)所属してますので。
ただ、私が表に出る時は、何か揉め事があった時。。。。
なので、タマにしか表舞台には出ていきません。
あぁ、不動産売買の話しですから、本業ではちゃんとお天道さまの当たってるところでヤッてますからご安心を^^
んで、任意売却の揉め事の代表格が、抵当権者の戯言です。
特に多いのが
「んなカネで担保(抵当権)外せるか!」
まぁ、コレはそんな大事(おおごと)なモノではナイので、私の出番は殆どありません^^;
んが、コレ以上にアホなコトなのが
「こっちの不動産屋にしか売らせん!」
任意売却は所有権者の意思で売却するものです。
抵当権(担保)の抹消には抵当権者の承諾が必要ですが、売買に関しては抵当権者の言うことを聞け!つーコトはおかしな話しなのです。
んで、「なんの権利があってそんなコト言うの?」っと聞くと 「抵当権者だから当たり前だ!」っとほざきます。。。。
確かに抵当権者には担保物件価値の保全という意味では、管理する権利はありますが、別に安く売ろうとしているワケでもなく、フツーに一般市場に出して売るダケなのだから、そこまで言われる筋合いはありません。
大体、「こっちの不動産屋」つーのは、殆どが傘下の不動産屋とか、その銀行OBがヤッている不動産屋とか、抵当権者の思惑通りにしか動かないヤツらで、ヘタすりゃ明け渡しの引っ越し費用まで減額して来ます。
以前、こっちが見つけた買い主と同額の客がいるからと、飼い犬不動産屋に売らせろ!っと言って来た、とんでもない大馬鹿ヤローの金融機関がいました。
しかも、飼い犬不動産屋が見つけてきたのは、ウチが買い付け証明書をもらった2週間後です。
ウチが出した買付証明書を2週間も放っぽっといて、その挙句に「同額でこっちに売らせろ!オイラは抵当権者だぞ!」っと・・・・
んで、調べてみれば飼い犬不動産屋の経営者は、その金融機関のOBと来たもんだ・・・
つーコトで、渉外部部長の山本君の登場ですww
私は
銀行法第13条の3第4号 (銀行業務に係る禁止行為)
・顧客の保護に欠けるおそれがあるものの禁止
★これは2週間も放っぽっといた間、住宅ローンの遅延損害金が余分に発生したという損害
銀行法施行規則第14条の11の3第3項 (銀行業務に係る禁止事項)
顧客に対し、銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は、実施について不利益を与える行為
★これは抵当権者という立場を利用した優越的地位を濫用したという行為
また
独占禁止法 第19条 ・不公正な取引方法の禁止
独占禁止法 第2条9項5号 ・自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為の禁止
独占禁止法 一般指定第14条 ・優越的地位の濫用の禁止
つーコトを金融機関名だけでなく、言った本人の役職と名前を記載した「金融庁 金融サービス利用者相談室」と、その金融機関の頭取宛に書いた書面を用意し
そっちの馬鹿みてーな言い分は、こんな感じで違法行為だと思うんだけど、返事次第ではソッコーでコレをFAXするけど、どうよ?
っと、丁寧に問い合わせをしたところ、血の気が引いた顔で「そっ、そちらで売買を進めて下さい」っとご寛大なお言葉を頂き、両者ハッピーエンドで終了したコトがありました^^
銀行は銀行法という法律を守らなければなりません。
もちろん信用金庫・信用組合だって、禁止事項は同じです。
いくらお金を貸してくれていて、その返済が滞っていたとしても、貸手が偉くて借手は黙って言うことを聞かなければならないなんてコトは無いのです。
とはいえ、抵当権つーのも立派な権利です。
人質を取られている以上、こっちの言い分だけを通すというコトも出来ません。
っても、借りてて返せていないなんてぇコトで、卑屈になる必要はありません。
間違ったコトでなければ、こっちの権利は堂々と主張して理解してもらうコトが重要です。
お互いが良い結果になるように、しっかりと話し合うつーコトが大切なのです^^
【業務連絡】
今日も日中の予定は満杯です。
つーコトで、本日、御用の際は20時以降にご連絡下さいマセm(_ _)m
20時~翌朝7時頃まで
また、あらゆる不動産の再生も行なっています。
災害被災者の方々の住宅ローンなどの借金問題の無料相談も行っています。
勿論、その他の地域の方々からのご相談も随時、お受けしています。
しかも、365日・24時間やってます^^
詳しくは→HP←を御覧ください。
お気軽にご相談下さいね^^
事業・生活・不動産の総合再生コンサルタント
FP(ファンキープランナー・ファイティングプランナー・ファイナンシャルプランナー)
RP商会 山本秀利
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