第二次納税義務ってご存知ですか?
第二次納税義務とは、税金を滞納した人や企業から、差押え(滞納処分)などを行っても滞納税金を徴収出来ない場合、納税義務者と関係がある者に対して納税義務が生じるっというモノです。
合資会社などの無限責任社員とか、清算人(自己破産~清算登記する時の手続きの代理人)なども条件が揃ってしまえば対象になるのですが、事業再生の現場で良く出てくるのが 親族が代表者の会社を作り、事業を受け継ぐ っというような「第二会社方式」の問題。
※代表者が親族以外の第三者であったとしても、第二次納税義務者になる場合もあります※
事業再生のプロであればヤラない手なのですが、経営者自身がネット等の情報を鵜呑みにしてヤッてしまったり、「高等テクニック」っと称して知識も経験もないエセコンサルがヤッてしまうコトが多々あります。
借金と滞納税金が払えないので、親族に会社を作ってもらい事業を続けようとしたら、第二次納税義務に当たるとして、督促が来た。
とか
友達の会社に事業を移したっというようにして、借金や税金を逃れようとしたけど、事業譲渡に当たるとして第二次納税義務になると言われた。
などの相談も少なくありません。
借金の場合、第二会社方式でもなんとかクリアするコトが出来る場合もありますが、滞納税金となるとそうは問屋が降ろしてくれません。
大体「経営者が変われば、借金(税金も)を払う必要が無くなる」なんてぇコトは、昔の人も考えたワケで、それをお国が何も対策をせずに指加えて見ているなんてぇコトは有りえません。
んでまた、新たな方法で法の抜け穴をくぐる輩が出て来るワケで、それを第二次納税義務者の範囲を広げるなどで、お国は新たな対抗手段を取るワケです。
そもそも、破綻しそうな会社だったのが、別な会社に名前が変わって営業しているなんてぇコトは「何か悪さしているよ」っと言っているようなモンですからね^^
権利関係などをごちゃごちゃにすれば切り抜けられるっつーのは、一昔まえの手法で、そんなの相手は既にお見通しなワケです。
それにごちゃごちゃするにも手間も時間も費用も掛かっちゃいますからね。
そんなコトより、もっとシンプルに考えた方が、手間も時間もお金も掛からずに出来ますし、解決方法の選択肢も多くなります。
具体的に解決方法を書くにはアレなもんで割愛しますが^^;
まぁ、ヒントというかコンセプトというか、そんな感じのモンは
「あぁ、良くある話しだよね」
解決するには、出来るだけシンプルな方法の方が良いのです^^
既にごちゃごちゃになってしまった状態からでも、シンプルな話しに戻すコトも可能です。
諦めないで、お気軽にご相談下さいマセ^^
【業務連絡】
色々と立て込んで参りまして、3日・4日とも日中の予定は既に完売しておりますm(_ _)m
しかし、20時~深夜~早朝までの枠は空きがありますので、そちらをご利用下さい。
20時~翌朝7時頃まで
また、あらゆる不動産の再生も行なっています。
災害被災者の方々の住宅ローンなどの借金問題の無料相談も行っています。
勿論、その他の地域の方々からのご相談も随時、お受けしています。
しかも、365日・24時間やってます^^
詳しくは→HP←を御覧ください。
お気軽にご相談下さいね^^
事業・生活・不動産の総合再生コンサルタント
FP(ファンキープランナー・ファイティングプランナー・ファイナンシャルプランナー)
RP商会 山本秀利
(一応、年中無休・24時間営業のつもり)
お問い合わせ先: 03-6268-9326
メールアドレス: rpf@saisei-rpf.com
※携帯の方は「saisei-rpf.com」を受信出来るように設定して下さい※
詳しくはHPで http://saisei-rpf.com/