【事業再生】 第二次納税義務っつーのがあるんだよん | 不動産再生屋の日々

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事業・不動産・生活の再生のコンサルタント「再生屋・山本」が借金問題の解決方法をお教えします。

 

第二次納税義務ってご存知ですか? 

 

 

第二次納税義務とは、税金を滞納した人や企業から、差押え(滞納処分)などを行っても滞納税金を徴収出来ない場合、納税義務者と関係がある者に対して納税義務が生じるっというモノです。 

 

 

合資会社などの無限責任社員とか、清算人(自己破産~清算登記する時の手続きの代理人)なども条件が揃ってしまえば対象になるのですが、事業再生の現場で良く出てくるのが 親族が代表者の会社を作り、事業を受け継ぐ っというような「第二会社方式」の問題。

 

 ※代表者が親族以外の第三者であったとしても、第二次納税義務者になる場合もあります※ 

 

 

事業再生のプロであればヤラない手なのですが、経営者自身がネット等の情報を鵜呑みにしてヤッてしまったり、「高等テクニック」っと称して知識も経験もないエセコンサルがヤッてしまうコトが多々あります。 

 

 

借金と滞納税金が払えないので、親族に会社を作ってもらい事業を続けようとしたら、第二次納税義務に当たるとして、督促が来た。

 

 

 とか 

 

 

友達の会社に事業を移したっというようにして、借金や税金を逃れようとしたけど、事業譲渡に当たるとして第二次納税義務になると言われた。

 

 

などの相談も少なくありません。 

 

 

 

借金の場合、第二会社方式でもなんとかクリアするコトが出来る場合もありますが、滞納税金となるとそうは問屋が降ろしてくれません。 

 

 

大体「経営者が変われば、借金(税金も)を払う必要が無くなる」なんてぇコトは、昔の人も考えたワケで、それをお国が何も対策をせずに指加えて見ているなんてぇコトは有りえません。 

 

 

んでまた、新たな方法で法の抜け穴をくぐる輩が出て来るワケで、それを第二次納税義務者の範囲を広げるなどで、お国は新たな対抗手段を取るワケです。 

 

 

そもそも、破綻しそうな会社だったのが、別な会社に名前が変わって営業しているなんてぇコトは「何か悪さしているよ」っと言っているようなモンですからね^^ 

 

 

権利関係などをごちゃごちゃにすれば切り抜けられるっつーのは、一昔まえの手法で、そんなの相手は既にお見通しなワケです。 

 

 

それにごちゃごちゃするにも手間も時間も費用も掛かっちゃいますからね。 

 

 

そんなコトより、もっとシンプルに考えた方が、手間も時間もお金も掛からずに出来ますし、解決方法の選択肢も多くなります。 

 

 

具体的に解決方法を書くにはアレなもんで割愛しますが^^; 

 

 

まぁ、ヒントというかコンセプトというか、そんな感じのモンは 

 

 

「あぁ、良くある話しだよね」

 

 

解決するには、出来るだけシンプルな方法の方が良いのです^^ 

 

 

既にごちゃごちゃになってしまった状態からでも、シンプルな話しに戻すコトも可能です。 

 

 

諦めないで、お気軽にご相談下さいマセ^^ 

 

 

 

 

 

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