住宅ローン破綻問題~延滞したって大丈夫!ゆっくり考えよう^^ | 不動産再生屋の日々

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昨日の「FP面menが語る、現場声」のUstreamの放送のテーマだったのが



「住宅ローン破綻問題~延滞したって大丈夫!ゆっくり考えよう」



※上記をクリックするとYouTubeに飛びます※



この話は過去にブログでも書いてますし、セミナーでもお話させて頂いていますが、おさらいの意味を込めて、ココでも書きますね^^



住宅ローンが滞り、一括で請求されるのを「期限の利益の喪失」といいます。



契約にて「借りたお金を期限までに返してくれればいいよ」というのが「期限の利益」



それが「喪失」されるという事ですから「今直ぐ返せ」っという事になります。



この「期限の利益の喪失」をしてしまうと、残債務を一括で返すか、家を売らなければならなくなります。



契約上、期限の利益の喪失は「一ヶ月でも延滞したら」となっていますが、実際には1ヶ月程度の延滞で「売って返せ」とは言われません。




んでは「何ヶ月よ?」って事になりますが、この期限の利益の喪失のタイミングは、金融機関によって異なります。



※住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)※   延滞6ヶ月



※都銀・地銀・ネット銀行※   延滞3ヶ月



※信金・信組・JAなど※    延滞 3ヶ月~6ヶ月(時には1年という事も)




この差の理由はセミナーに参加して聞いて頂くか、過去記事の何処かに埋まっています^^;



一番キツイ、都銀等でも3ヶ月ですから、2ヶ月は延滞しても大丈夫って事。



住機構(公庫)であれば6ヶ月ですから、5ヶ月も大丈夫って事です。



つー事は、延滞しそうだからといって、直ぐに親戚やカード・街金で借りたお金で住宅ローンを返すなんて事をしなくても大丈夫なのです^^



1~2ヶ月後には必ず大金が手に入るとか、収入が上がるって人なら一時しのぎ的に他から借りて返すのも良いですけど、そんな都合の良い方はそう多くはいないハズ。



他から借りるという事は、借金を増やすという事になり、今の借金(ローン)でさえ返せない人が、それ以上に増えた借金を返すって事は、どう考えても無茶な事です。



そんな無茶をするよりも、取り敢えず延滞して、じっくりと対策を考えた方が良い結果を導き出す事が出来ます。




住宅ローン・カード・ヤミ金と複数から借りてしまったとしても、解決出来る方法はありますが、借入先が少ない方がやれる事(解決方法)も多くなりますし、一度に多くの債権者と対応しなくても済みますので、借入先が増える前に対策を考えた方が良いのです。



住宅ローンが返せなくなったとしても焦らずに、じっくりと考え、分からない事があったら、いつでもお気軽にご相談下さい^^


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お気軽にご相談下さいね^^


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