被災者の方々の住宅ローンなどの借金問題の無料相談を行っています。
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今日はイッパイいっぱいなんですが・・・
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月末なんで、ひつこいようだけど昨日と同じような話しです。
事業主の方は昨日の記事↓も合わせてお読み下さい。
今日はタイトル通り「借金が返せなくても直ぐに何もされない理由」
コレは住宅ローンだろうが事業用の借入だろうが原理は一緒。
※カード系だけはちょっとだけ違うけど。
金融機関が貸し出すお金は人様から預かったお金。(預金)
コレを運用するタメに借りたい人に貸して利息を稼いでいるのです。
んで、コレが返ってこなくなっちゃったら、大変です。
何せ人様から預かったお金ですから、「貸したけど返してくれませんでした」では済みません。
つー事で、金融機関は仕方がなく、返して貰えないお金を自分のお財布(資本金)から出して返します。
コレを引当金といいます。
貸付残金全額を引当すると一括返済(期限の利益の喪失)という事になるのですが、ココでお上の監視の目が光ります。
「オメー、1ヶ月や2ヶ月程度で引当して不良債権増やすなよ(-_-#)」
金融庁の指導は3ヶ月程度という事なので、取り敢えず直ぐには一括返済などという荒業に出るワケには行かないので「早く返してよ」とか「んじゃ、取り敢えず利息だけ払って」と、回収努力をする事になります。
お金を借りる時にサインする「金銭消費貸借契約書」の条項には「延滞したら一括返済ね」と書いてありますが、貸手の都合で3ヶ月は一括返済にならないのです。
これが、信金レベルだと6ヶ月とか長くて1年なんて事もあるのですが、コレは信金さんのお財布にはあまりお金が入っていないので、直ぐにお財布から立て替えるという事が出来ないからなのです。
つー事で、借りたお金が返せなくなったとしても、このような理由があるので直ぐにどうこうする事が出来ないのです。
だから、「月末にお金が足りない!」と慌てずに、取り敢えず借金返済をせずに生活に必要なモノを優先的にお金を使って下さい。
その後どうするかは、個々に対処方法が違いますので、お近くの専門家へと相談するか、私で良ければいつでも良いのでご連絡下さい^^
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お気軽にご相談下さいね^^
事業・生活・不動産の総合再生コンサルタント
FP(ファンキープランナー)
RP商会 山本秀利
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