教育警察常任委員会にて、これまで議論を重ねてきた「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」の一部を改正する条例案を本日、可決しました。

 

この条例は昭和38年に制定されましたが、近年は、小型、高性能のデジタルカメラやスマートフォンの普及に伴い、学校、オフィッス等における裸や下着の盗撮が大きな問題になっていることから、それらを禁止し、罰則を引き上げるなど、卑猥な行為の禁止に関する規定を整備するものです。

 

改正のポイントは、下記の通りです。

①これまで、道路や公園、駅、電車等の公共の場所又は乗物(公共的な空間)においての痴漢行為が規制、処罰の対象となっていましたが、学校、オフィッス、タクシー等(非公共的な空間)についても規制、処罰の対象に加えました。

 

②覗き見行為についても、これまで公共的な空間が規制、処罰の対象となっていましたが、学校、オフィッス、住宅等非公共的な空間も規制、処罰の対象に加えました。

 

③盗撮行為については、盗撮の準備行為(カメラを人に向けたり設置したりすること)を規制、処罰の対象に加えました。

 

④痴漢行為や裸や下着の盗撮行為の罰則を6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金から、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げました。

 

この改正条例は、令和3年1月1日から施行されます。