今日のNPO支援に関する勉強会では、講師に笹川平和財団の総務部長代行の茶野順子氏をお迎えし、中欧諸国のパーセント法について学びました。1997年ハンガリーでパーセント法が制定され、現在では、スロバキア、リトアニア、ポーランド、ルーマニアにて導入されており、モンゴル、マケドニア、ウクライナが導入に向けて検討中とのことでした。
元は、共産諸国が民主主義への移行の中で、市民活動を促進するため、あるいは、教会の財源確保といった宗教的な側面からスタートしています。しかし、最近では様々な国がパーセント法について関心を示しています。
現在導入されている国において、ほとんどの国が、個人所得税のみを対象としていますが、スロバキアのように法人所得税も対象としている国もあります。指定できる団体の数や、金額の上限、下限といった制約も国によって考え方は違います。また、納税者の手続きのやり方も国によって違います。
現在中欧諸国は、それぞれ検証しながら取り組んでいるようですが、一度機会があれば、現地で実際に見てきたいと思います。
日本では、千葉県市川市が1%条例を制定し、市民税の1%を市民団体に納めることができる制度を導入していますが、中欧諸国のパーセント法との明らかな違いは、市川市が市民活動団体の事業に対する支援といった制度であるのに対し、ハンガリーなどのパーセント法は、市民活動団体自体への支援であるという点です。
日本では、都道府県レベルでこのパーセント条例を制定し取り組んでいる所はありません。次回勉強会では、これまで調査してきた内容を一度整理をし、市民活動団体が最も求めている財政基盤の強化について、三重県で、パーセント条例をつくるとするとどのようなものがいいのか、あるいはクリアしなければいけない課題は何かを議論しようと思っています。
財政が厳しい時代ですからどこの都道府県も率先して市民団体の財政基盤を強化するための財政支援に踏み切ることはできないといった考えが出てくると考えます。しかし、三重県では、野呂知事が「新しい時代の公」といったことを言い県政を進めておられます。
新しい公を担う多様な主体の財政基盤を強化することと、県民参画の意識を高めるために、県民一人ひとりが、自らの意思で県民税の1%の使い道を決することが出来るということは、まさにこれからの時代必要な制度設計であると考えます。たくさんの課題はあると思いますが、皆で知恵を出し合い制度を作っていきたく思います。
今晩は、三重地区の自治会長さん達と一緒に北勢バイパスに関わる要望案件についての意見交換をさせていただきました。出された課題については今後精力的に課題解決に向けて取り組んでいきたいと考えます。