ようやく、あん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師などの施術所の広告にも規制が入ることになったようです電球

 

拙著『女医が教える、やってはいけない美容法33』(小学館)

のなかで、いまだに一番人気の小見出しが、

“小顔整体、骨が動いたら それは事故”

です。

 

一時的な、顔面や頭部の筋収縮やむくみの改善で小顔になったと錯覚させ、数万~数十万円の法外な施術費を取る「小顔矯正」などの医学的にあり得ない効能を謳う施術所がありますよねガーン

大泉門が開いている新生児期を過ぎて、頭蓋骨が動いたら大事故です爆  笑

 

骨盤のゆがみを治すなどの誤った効能を謳う施術所、もっと多いですよねギザギザ

骨盤は筋肉で動きますので、筋肉の使い方の指導や凝り固まった筋肉のほぐしはOKですが、

骨の形を変えることができるなら、それは骨折ですガーン

 

医療機関でないのに、「診療所」や「クリニック」など誤解を招く名称を堂々とつけている施術所キョロキョロ

街を歩けば沢山ありますよね?

 

安心してください流れ星

これから徐々に淘汰されていくかと思いますルンルン

医療機関の広告規制は異常に厳しいのに、エステティックサロンやあん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師などの施術所は野放しでした。

消費者、顧客、患者の誤解を利用する詐欺まがいの行為は取り締まるべきですし、逆に腕のいい鍼灸師の先生など、新規予約は全く取れません。

慶田も、腰椎すべり症と慢性肩こり、職業病ですので、月に2回は鍼灸院やカイロプラクティックで筋肉の調整を受けています。

 

旅先でオイルマッサージを受けるのも好きです。

リフトアップしなくても、最高の癒しとむくみが改善できれば、アロママッサージはそれで100点ではないでしょうかはてなマーク

嘘偽りなく、その行為で得られることの範囲と限界をお伝えし、誠実に仕事をするべきだと思うのです飛び出すハート

 

個人的には今回見送られましたが、「整骨」も認めるべきではないのでは・・・と思います。

固まった骨はもう動きませんので。

 

以下、ニュース記事より引用。

 

国家資格のあん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師などの施術所に関する広告の適正化を議論する厚生労働省の検討会は12日、関係法令で認められない広告表現を示したガイドライン案をまとめた。医療機関と誤認させたり効能をうたったりすることなどを例示している。同省は意見公募を経て運用を始める。

 

 現状でも名称や住所、営業日時などの認められた項目以外は原則として禁止されているが、誇大広告などで利用者とのトラブルも増えており、検討会が2018年から議論してきた。

 

 ガイドライン案は「診療所」「クリニック」など医療機関と誤解される恐れのある名称や表現は広告できないとした。「女性」「スポーツ」「交通事故専門」といった対象を限定する表現や、「小顔矯正」「骨盤矯正」といった効能を含むものも不可としている。

 

 対象となる広告はチラシやポスター、看板など。ホームページは原則として対象外としたが、バナー広告や交流サイト(SNS)の活用は対象に含めた。

 

 検討会では、柔道整復師の広告は法令で定められた「ほねつぎ」や「接骨」に限り、「整骨」は認められないとの議論もあったが、業界団体の反対などもありガイドライン案への記載は見送った。

 

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