バイクの「すり抜け行為」は禁止できない!? | ライダーユージーンのつぶやき

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オートバイをこよなく愛するいちライダーの心の中身をつぶやいています。運転テクの豆知識も掲載。「新撰組」を尊敬し、“誠”を背、又,もののふとして巡察録により、気になった事やライダー必見の内容盛りだくさんでお送りするブログを目指してます。

 

 

 

 
そもそも路肩と路側帯との違いは「歩道があるか、ないか」という点です。つまり、片側1車線ずつの車道の左右に歩道が設置されている道路などは、車道と歩道の間にあるスペースが「路肩」です。したがって上記の場合は“路肩走行”に当たるか当たらないかというところで、かなりグレーなグレーで警察官個人での判断で違反となる可能性があります。また、上記の画像から白線と歩道の間の扱いをどう考えるかがキーなると考えてます。上記の道路か歩道かと言われると道路に当たると思われるのですが、おそらくですが、白線と歩道の間が路肩と考えるのが妥当かなと思われます。路肩走行については、道路交通法では四輪による走行は禁止されているものの、二輪車については明らかな記載がありません。

 

道路交通法第28条第1項では「追越しの方法」について、「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その前車の右側を通行しなければならない」と定められています。 すり抜け行為は大きな事故に繋がる危険性もはらんでいるのです。 

例えば、バイクと車で多い“右直事故。”

バイクが直進中、対向車の右折にお互い気づくのが遅れ、対向車の左側面に衝突といった事故が大半です。また、所謂、“サンキュー事故”。これは上記の中に入るのですが、渋滞などで車が左側の店などの入り口をふさぐ場合に間をあけたとき、対向車の右時にそれを知らないバイクがする抜けて突っ込む。

これは、バイク側としてはすり抜けをもしする場合の最大に注意する事項なのですが、車間が開いてる場所があることをまず見つけて、もしかしたら右折車があるかもと危険予知する必要性考えなければなりません。最近に初心者によくあるケース。車を運転していてもしかりなのですが。事故に関しては、確認不足、危険予知不足が原因と考えます。

この記事内では、今説明したことが長々と記載されてました。(くるまのニュースライター)

要点や重要事項をまとめると、記事内の無駄な説明が多いのと、途中で読むのを諦めたりして、余計な誤解(道交法の解釈の違い)を招くことが多いと私は考えてます。

バイクを安全に運転する啓蒙をするのなら、要点を端的に図解するなど見て分かるような記事を書くべきかなと思います。

本題とはそれましたが、すり抜けはいろんな危険がはらんでいると言っていいでしょう。また、危険予知が自分の命を守る知識と初心者には肝に銘じてもらいたいというのが、私の本心ですかね。 

 

ちなみに、高速道路国道において走行車線の左の広い所は、路肩ではなく”路側帯”です。緊急車両が通る空間で走行すると通行区分違反となります。これは京都府高速機動隊に直接お聞きして確認済みです。名神高速道路でも時々“路肩走行禁止”と書いてる看板がありますが、これはあくまでもその道路を管轄する道路会社のものであるため、この場合、ネクスト西日本側と協議しますという返答も頂きました。元となる記事の長さくらいにはなってしまいましたが、いろんなすり抜けについて書かせていただいたので、これからのオートバイライフのお役にたてていただけたらと思います。