事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置付けて厳罰化する改正少年法が、4月1日に施行される。特定少年については家庭裁判所から検察官へ送致(逆送)して20歳以上と同じ刑事手続きを取る事件の対象が拡大され、これまで禁じられていた実名報道も起訴後に可能となる。
改正法は、特定少年を原則的に逆送する事件の対象に、強盗や強制性交、現住建造物等放火など「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮に当たる罪」を追加する。従来は殺人や傷害致死、強盗致死など「故意の犯罪行為で人を死なせた罪」に限られていた。 少年の有期刑の上限は15年だが、特定少年は20歳以上と同じ30年となり、判決時に刑期を決めない不定期刑は適用されなくなる。刑の執行後は前科により国家資格の取得が制限される。
名前や顔写真など本人の特定につながる「推知報道」は、健全育成や更生を妨げる恐れから禁止されてきたが、特定少年に限り検察官が起訴した時点で解禁される。
熊本新聞
やっと少年法の改正にメスが入りました。つまり例えば高校を卒業した時点で(数え)成人扱いとなる。ここ最近18、19歳の犯罪がかなり多いと感じてます。未成年だから・・・は通じないことを4月から彼らは知ってるのかも愚問ですが。
これで多少の常識がいることを意識できればいいのですが、まず4月1日にこの年齢で犯罪を起こして実名報道されるのは誰なのか気になりますよね。