飲酒検知拒否、容疑で男逮捕 1月17日 | ライダーユージーンのつぶやき

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佐賀北署は17日、道交法違反(飲酒検知拒否)の疑いで、佐賀市高木瀬西の職業不詳の男(51)を現行犯逮捕した。  逮捕容疑は17日午後4時20分ごろ、同市鍋島5丁目の病院敷地内で、警察官の呼気検査の求めを拒否した疑い。  同署によると、ヘルメットをかぶらずに原付バイクを運転していた男を警察官が発見。病院敷地内で停車した男から酒の臭いがしたため飲酒検知を求めたが、23分間にわたり拒否し続けた。

 

佐賀新聞

 

もしこのまま拒否した場合、道路交通法第118条の2によって「警察官によるアルコール量の呼気検査を拒み、または妨げた場合は、3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と明示しているのです。

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呼気検査を拒否すると逮捕される? 飲酒検知拒否罪の概要と罰則とは
逮捕されたらどうなる!? 




呼気検査では、対象者に任意で風船を膨らませ、風船の中に含まれた呼気を検知管または検知器を通すことでアルコールの量を検査します。

道路交通法第67条3項では「車両等に乗車し、または乗車しようとしている者に飲酒運転のおそれがある場合はアルコール量について呼気の検査することができる」と規定しています。「乗車しようとしている者」も含まれるため、たとえば居酒屋から出てきた客がエンジンキーを片手に車に向かっていれば、実際に運転していなくても検査対象となります。

呼気検査を拒否すると道路交通法では、呼気検査を拒否すること自体を犯罪と規定しています。
知っておくべき点は、飲酒検知拒否罪は体内に保有しているアルコール量とは無関係である点です。たとえ酒類を飲んでいなくても、飲酒運転が疑われる場合に呼気検査を求めることは警察の正当な業務と認められます。
その後どうなるのか

 

①逮捕(たいほ)
警察によって48時間以内を限度に身柄が拘束されます。この間にも呼気検査を勧められますが、依然として拒否している場合は裁判所から身体検査令状の発布を受けて医師による強制採血が行われ、血中アルコールを検知することになります。

②送致(そうち)
逮捕から48時間以内に、検察庁に身柄が引き渡されます。検察庁では検察官による取り調べが行われます。

③勾留(こうりゅう)
逮捕から72時間以内の手続きで取り調べが完了せず、逃亡や証拠隠滅の危険性があるなどの判断をされた場合、検察官は裁判所へ勾留請求を行います。裁判官が勾留を認めれば10日間、最長で20日間の身柄拘束が続きます。

なお、勾留請求が行われず、「在宅事件扱い」となることもあるでしょう。その場合、捜査機関からの呼び出しに応じて聴取を受けることになります。

④起訴(きそ)
勾留期限が満期を迎えるまで、在宅事件扱いのときは取り調べが終わった段階で、検察官は被疑者の刑事責任を問うために裁判を提起するか否かを判断します。「必要あり」と認めれば起訴します。起訴された時点から、被疑者は被告人と呼ばれる立場になります。

⑤被告人勾留
裁判が終結するまでの間は、被告人として引き続き身柄拘束を受けます。一般的には警察署の留置場から拘置所へと移管されます。

⑥判決
裁判の終結として判決が言い渡されて刑罰が決まります。

飲酒検知拒否罪の場合では、犯罪事実が単純であるため、長期の身柄拘束が不要であることが多く、勾留されないことも珍しくありません。ただし、かたくなに取り調べを拒否したり、明らかに虚偽の供述を繰り返したりすれば、勾留を受けてさらに取り調べが続けられることになります。

 


飲酒運転に関連する「呼気検査」について、川崎オフィスの弁護士の説明より

 

 

いずれにせよ、もし飲酒運転していて拒否した場合、罪名は酒気帯び運転+ 飲酒検知拒否となるので、素直に支持に従った方が身のためです。