【自動車税を滞納したら?】待ち受ける「差し押さえ」運行ロック装置と羞恥心!!! | ライダーユージーンのつぶやき

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もし、期限までに自動車税を支払わないとどうなるのか? モータージャーナリストの岩尾信哉氏が解説する。

滞納してしまった場合にどうなるか、時期を追いつつ簡単にまとめると以下のようになる。

【督促状が送付されるまでの手順】
1:納付期限の5月31日から20日経つと、1回目の督促状が届く
2:延滞金は納付期限後の6月1日から発生して、納税額に加算される
3:支払いが滞ると、2回目の督促状が届く

 

*延滞金:納付期限から1ヵ月以内までは年2.6%、1ヵ月を超えると8.2%で日割り計算され(1000円以下は切り捨 

             て)、延滞金が1000円を超えると100円単位の計算で割り出される。

 

【差し押さえになるまでの手順】
1:自動車税の督促状が届く
2:税務局に連絡をせず、支払わなければ、給与や財産の差し押さえ通知書が送付される(9月頃)
3:さらに支払いが滞ると、財産を差し押さえる内容を通達する、差し押さえの最終通告書である「催告書」が送付される(10月頃)
4:所有者の給与または口座から滞納金が差し押さえられる
5:給与または口座から差し押さえができなかった場合、タイヤロック装置やミラーズロックをクルマに装着し、支払うように促す

 

 

■差し押さえ方法は大きく2通り

 1 【タイヤロックとミラーズロック】

       ・ 車輪を専用器具で固定して、強制的に車両を動けなくする「タイヤロック」

       ・ 運転席側のドア周辺に保管命令の掲示書類を装着する「ミラーズロック」

 

 この装置はビニールテープやマグネットを使って、運転席側のドア周辺に「運行を禁ずる」と掲示する。

 ちなみにこれらを剥がすと、「封印等破棄罪」に問われるので要注意

 

 2【支払いの意志がない場合】

         財産状況を考慮し、当該車両を公売する

 

催告状の送付まで行ってしまうと、所有者の勤務先にまでに連絡が届くので非常によろしくない。税金の納付は、とかくおっくうになってしまいがちだが、痛い目に遭うことないよう心がけておきたい。

 

引用記事:ベストカーWeb

 

 

もしうっかり滞納した場合でも、6月30日までは滞納金が加算されないため、慌てないようにしてしましょう。

それでも滞納してしまうと、上記のような手順で処理されないよう気を付けましょう。