「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」 | 開示の杜_dpro2015

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 2015年3月5日に金融庁及び東京証券取引所(「東証」)が公表した「コーポレートガバナンス・コード原案」を受けて、東証は、「コーポレートガバナンス・コード」を東証の有価証券上場規程の別添として定めるとともに、関連する上場制度の整備を行っています。


 コーポレートガバナンス・コード及び改正後の有価証券上場規程等は、2015年6月1日から適用され、これに伴い上場会社には、このコードに従った「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の提出・開示が求められることになります。


(東証ホームページ)

 http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/index.html  


 適用初年度は、2015年6月1日以後最初に開催する定時株主総会の日から6か月を経過する日までに、当該報告書の東証への提出となりますが、「株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況」や「IRに関する活動状況」等、決算短信・有価証券報告書等では特段求められていない内容も記載する必要があることから、提出に向け、自社のIR体制の整備・文書化や他社の提出動向等も踏まえた、比較的早い段階からの対策・準備が望まれます。


 比較的裁量の多かった、上場会社の「コーポレート・ガバナンス」ですが、今後は画一的な記載項目により、取り組みの有無、言い換えれば「ガバナンス」に対する意識の高低が、丸裸にされてしまう状況といえます。

 上場企業として、投資家からの負託責任にどう応えるべきかを省みる、よい機会となるかもしれないですね。

 本報告書の導入を期に、株主・投資家の観点から、自社の「ガバナンス」体制を今一度振り返ってみては如何でしょうか?